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下鴨神社境内・糺の森におけるマンション建設めぐる裁判 不当判決

本日、京都地裁203号法廷にて、下鴨神社境内・糺の森へのマンション建設をめぐる住民訴訟への判決の言い渡しがありました。

風致許可をめぐる裁判では、原告として「適格」ではない、として住民の訴えを門前払い。中身にさえ踏み込まない不当な判決となりました。

世界遺産条約では、遺産保護にかかわり住民参加を重視していますが、その流れからは大変な時代遅れの判決であると言わざるを得ません。

今月末期限で日本政府が提出する報告書と我々住民運動側の提供した情報をもとに今後、ユネスコ世界遺産センターが7月の世界遺産委員会に報告するかどうかの判断を行いますが、まさに正念場を迎えたと言えます。

本日の記者会見では、原告代理人の中島晃弁護士が「梨の木神社の二の舞にしてはいけない」という思いで訴訟に臨んだと語っておられましたが、日本の行政や司法にまかせていては京都にある世界遺産は守る切ることができなくなってしまいます。

それは京都100年の計を考えたとき、きわめて重大な危機だと言わざるを得ません。

これからが正念場、私も住民の皆さんと一丸となって頑張ります。

(更新日:2017年03月30日)