京都市会・まちづくり委員会2023年6月8日 とがしメモ
●委員長:それでは、請願第5号「用途地域の変更及び建設計画の指導」を審査いたします。本請願の審査については、初めに紹介議員から趣旨説明を聴取し、この趣旨説明に対して質問があればこれを行っていただきます。次に理事者から請願内容にかかる補足説明を聴取した後に審議質疑を行い、最後に請願の取り扱いについてご協議いただくことといたします。それではまず紹介議員の説明を聞くことといたします。
<請願趣旨説明>
●くらた議員(日本共産党 上京区):請願者からいろいろな思いも文書でもいただいておりますので、これを代読する形で紹介をしたいと思います。ちなみに事前に現地の調査を行わせていただきました。また左京区のご協力もいただきまして、ちょうどその西側がこの計画地になりますので、どのような実態になっているのかということも調査をさせていただいております。それでは今回の請願の趣旨ですけれども、左京区松ヶ崎にあった元株式会社かんぽ生命事業所跡地、これを、株式会社長谷工コーポレーションが買収をされたと。で、この買収土地の開発構想届が2022年 11月1日にすでに京都市長に提出がされているということであります。構想 概要ですけれども敷地約7千坪に分譲共同住宅これ406戸高さ15mの5階建てで9棟を擁する大変大きな巨大マンション建設計画であります。計画地の周辺北側西側南側すべての地域が第一種低層住居専用地域、高さでいきますと10mの制限がかかる高度地区ということになっています。で、この巨大マンション建設計画に対して低層住宅に住む近隣住民からはこの閑静な住宅地が広がる地域でございましたから、そこの環境が大きく損なわれること 日常生活面でもですね高さこの15メートル横幅150m、当初の計画ですけれども、こうした規模のマンション、コンクリート群ということで、その壁が自分たちの地域に要塞のごとくやはり圧迫感を与えるこういう大変危惧と恐れを感じるということでありました。当然、スカイライン空が小さくなる。そして、これまでの味わってきた住環境とは異なるもの になるというこういう声があるということであります。そして、やはり今回のこうした計画が起こった要因ということで見ますと、本来自分たちが住み合っている住宅地域の用途とそして、今回の建設計画地の用途・高度地区が違っているということであります。これは 歴史的な経過ということがありますけれども、1950年頃は松ヶ崎地域全体が高さ20mの建物を建てることが実は可能だったこういう地域でありましたけれども。そして、田畑が広がっている地域でしたが、 60年から70年前に宅地開発が進み一戸建てが増加し、住宅地が 形成されたということであります。京都市は1973年都市計画法に基づき一帯を低層住居専用地域に指定をしたと。ですから、今その低層住宅地域に住宅が建ちそこに住んでいるということであります。一方、現在のマンション計画地にはその当時すでに旧郵政省の建物があったためこれはその部分だけ低層住居地域から除外された状況にあったということですね。でまあ住民からすると今後の都市計画上住宅地域なのだから周辺の住宅地域との、やはり適切な調和が図れるような都市計画の手法がなぜ用いられなかったかという思いがあるというわけです。2007年の新景観政策時に高さは20mから15メートルに行ってこう高度が下げられたということではあります。けれども、元々の周辺の低層住宅地との差異が生じて、なってきたということであります。やはり計画地は、分かりやすくいますと周辺は2階建てであります。で5階建てマンションのそこに投機型であったり住居型であったりマンションの形態は様々かもしれませんが、3階以上からの目線というものがやっぱり住宅地に大変脅威があるということも聞き及んでいるところです。そういったことから先般開かれた業者の説明会、再説明会の中ですけれども住民からは何とかたとえ今の計画地の用途がそうであるにしても、我々の要望を受け止めて調和が取れる、そういう建築物としての計画の対応をいただきたいこういうふうに求めたところ、しかし、事業者側からはですね、どのように見えるかということの対策は何も法的義務は課されていないんだと、極めて限定的であって、ましてや、建築基準法上にはそのような規定はないとこういう ふうにおっしゃられたとこういったことがですね、やはり、それは法の建て付けと住民の思いにはそれだけの大きな差が生じているというところをね、京都市はどのようにこの問題を解決するのかということを問うということであります。今のところこの開発業者ですけれども、建設棟の敷地境界線から南側道路これは北線通りと言いますが11メートル幅でここで 6.5m、西側道路松ヶ崎通りですけれどもこれも11m幅ですがで7~9m、そして、北側の生活道路6m幅ですが9メートルセットバックするということで、このことについてはね一定そういう話し合いの経過はあるということであります。あとは、住民はやはりですね、高さの問題について、しかもこれだけの大きな集合住宅群がそびえ立つというね、街全体の景観は一変し印象が変わるということに対して、できる限りの調和を図る努力を求めるということであります。2007年平成19年ですが 都市の先ほども述べましたが新景観政策の高さ見直しの時、この建設土地を都市に必要な機能への配慮として、京都市は都市や地域の拠点学術研究地区等の都市生活上必要な地区について、景観に配慮しつつ一定の土地利用に配慮した高さとするというふうに位置づけたということなんですけれども、やっぱりこの一定の土地利用に配慮した高さを受けていた。元株式会社かんぽ生命事業所の高さ 15mの高度地区ということですが、2021年5月以降事業所が閉鎖し移転をするとこういう経過をたどってますからね。直近まで、その事業所が開設し営業していたというのではなくて、一旦国策としてこの事業が閉鎖をし、そして、いったんそこは機能していない土地という状況があったと。この時期になぜ近隣周辺住宅地との調和を図るという努力をされなかったのかここに住民の切実たる思いがあるということを私も現地で肌見に感じたところです。ぜひ、京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例に照らして、この巨大なマンション開発計画、適合と言えるのかと、議会の先生方の中でも十分に、場合によっては現地を調査をいただき、肌身で感じながら真摯な議論をお願いしたいこういうことであります。事業所のこの元かんぽ生命保険事業所ですけれども、この事業所の閉鎖について近隣住民が知ったのはこれも 閉鎖直前のことだったということであります。 1000人規模の人々が行き来をしていた事業所の移転っていうことですね、このこと自体も街に大きな影響を与えたという事実がありますけれども、京都市は当然、住民より相当早く知り得る立場であったと考えられますと。それならば都市計画やその後の良好なまちづくりを考慮する上で、この当該土地の用途地域及び高度地区の変更をこの土地売買が行われる以前にね、やはり、近隣住民・市民の意見を聞いてですね、検討していただきたかった。そこに、このことを行ってこなかったというところに、やはり行政の問題があるのではないか。このことが請願の趣旨であります。で、とにかく住民の皆さんの声を直接聞きましたけれども、この我々が静かに暮らし合ってきたこの周辺の住環境との調和が徹底して図れるような、そういう業者への指導を含めてですね、京都市としての責任を果たしていただきたい。このことが長くなりましたけれども、請願に込められた趣旨でございます以上です。
●委員長:ただいまの蔵田委員の説明について何か質問はございませんか。(なし)なければ次に理事者補足説明願います長尾 都市経営幹部土木担当部長着席して説明してください。
<当局による補足説明>
☛都市景観部土木担当部長:はい、ありがとうございます。それでは請願第5号用地用途地域の変更及び建設計画の市場につきましてご説明申し上げます。まずお手元の 請願文書表をご覧ください。請願者につきましては記載の通りでございます。次に趣旨でございますが、請願内容は先ほど紹介議員の方からご説明 されましたので、本市の考え方を説明させていただきます。最初に用途地域の変更についてでございます。当該敷地は第一種中高層住居専用地域 15m高度地区でございます。敷地の北側西側南側につきましては第1種 低層住居専用地域10m高度地区となっておりますが東側につきましては当該敷地と 同じ規制の第一種中高層住居専用地域15m高度地区となってございます。またさらに東側には京都工芸繊維大学の敷地といたしまして第 1種中高層住居専用地域20m高度地区が広がってござい ます 過去の経過を確認いたしますと松ヶ崎一帯は昭和8年から高さ20m規制となっておりましたが、高度経済成長期に宅地開発が進み、昭和48年の用途地域の細分化の際に低層住宅が立ち並ぶエリアについては10m 規制とし20m程度の建物が建っていたかんぽ生命跡地のあるエリアや東側の隣接する大学の敷地につきましては20m規制のままといたしました。その後平成19 年の新景観政策により、かんぽ生命跡地は15mの規制と厳しくなっております。これは当時規制であった市内全域の多くのエリアにつきまして各地域の特性を考慮した結果15mに規制を強化したものでございます。その一環としてかんぽ生命跡地の高さにおいても原則通り見直しを行ったものであり一定の土地利用に配慮した取扱いはございません。一方隣接する大学の敷地は都市の土地に必要な機能への配慮から20m規制が継続となってございます。なお当時20mから10mに規制を変化変更した箇所はございません。また都市計画の基本的な考え方として都市計画法の中でも都市計画区域について定められる都市計画は当該都市の特性を考慮して土地利用都市 施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを一体的かつ総合的に定めなければならないとされており、一つの敷地の土地利用の状況に変化があった都度ですね、見直しを行うことはございません。次に周辺の景観と調和した建築景観になるよう業者指導をすることについての本市の考え方をご説明いたします。当該敷地のマンション計画につきましては、これまで地元の皆様から 問い合わせなどについて町内の関係する部署が連携しながら 丁寧に対応を行っていたところでございます。また当該計画は中高層条例の対象であり今後の同条例の手続きにおいて周辺 住環境に配慮した景観計画となるよう指導をしてまいります。さらに当該景観規制は山並み背景型建造物修景地区であり事業者は景観法第16 条第1項の規定に基づき行為届を提出する必要がございます。この手続きに通じてですね周辺の景観に配慮した計画になるよう指導してまいります。今後 とも 各部署が連携しながら必要な指導を行ってまいります。説明は以上でございます。
<各議員により請願審査>
●委員長;ただいまの理事者の説明について何か質問はございませんか
●島本委員(南区 自民):よろしくお願いいたします。今のご説明でですね。請願の具体的なね最後の1、2の特に1に ついてよく理解はできたんですけれども全体的にですね。私達もこれについては意見ありますのでやっぱり京都市が取り組んでいかなければならない部分とかですね様々なことを思うところもありますので。まず最初ですね、この今回のこのマンションの計画に関してです。
そもそもの計画に対していつからねどういう話が始まってとかまたあの事業者さんあの地域住民の方そして市民の皆さんいろんなあのお話とかなんか経緯とかお申し出とか何かあったかもしれませんけど、その辺のところですね少しちょっと 詳しくちょっとお教えください。
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:はい経過についてでございます。昨年11月1日事業者がまちづくり条例に基づき開発構想届を本市に提出いたしました。開発構想届に対する意見書を受け付けたところ85件の意見がございました。11月21日事業者が 同条例に基づく説明会を開催しております。本年1月29日事業者が任意対応ですね、再度説明会を開催しております。4月11日には寄せられた意見に対する見解書を事業者が本市に提出いたしました。 各種意見に対して見解書で示された内容は主に次の3点でございます。まず1つ目でございます周辺の意見、一つ目の意見でございます。周辺の住宅に比べかなりの圧迫感がある高さを低くするべき道路から建物をセットバックするべき事業者からの見解といたしまして高さ、階数は変更しませんが、できる限り道路からセットバックするとともに道路沿いの緑地をさらに広げる検討を行い圧迫感の軽減を図る。2点目の意見でございます。バルコニーから家の中が覗かれるプライバシー対策が不十分。事業者からの見解といたしましては屋上ルーフバルコニーの位置を変更し真下を容易に見下ろせないように工夫する。3つ目の意見といたしまして歩道がなく幅員6mの狭い道路に出入口が多い。住民の安全を考えた計画としてもらいたい。事業者の見解といたしましては道路のない道路に歩道のない道路に面した車両出入口2カ所を1箇所に集約する、メインエントランスを一部歩道のないコーナー部分に計画していたところを人と車の交差の少ない歩道のある道路の中ほどに変更する。見解書に対する再説明要求書を受け付けたところ38件が提出されました。5月14日事業者が再説明要求を受けて説明会を開催しております。見解書で示した見解に基づき当初構想の見直しについて説明をしております。5月 25日再説明状況報告書を事業者が本市に提出しております。以上でございます。
島本委員:なんかかなりの最初ねご説明 にあったようなと違っても結構印象的にはもういろんなことをしておられるんですね。かなり、いろいろお話し合いして地域住民の方々のご要望とか受け入れして環境のためとかにしておられるんですね。なるほど。高さ規制のこのかんぽ跡地ですか、この周辺のですね高さ規制の経緯これちょっと改めて確認しておきたいと思いますお願いいたします
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:はい、かんぽ跡地周辺の高さ規制についてでございます。松崎一帯は昭和8年に住居地域とされそれ以来高さ 20m規制でございましたが高度経済高度経済成長期に宅地開発が進みまして住居が立ち並ぶようになった場所につきましては 昭和48年の用途地域の細分化の際10m規制となりました。一方、隣接する大学の敷地やかんぽ敷地につきましては20m規制のままとされました。平成19年新景観政策により大学の敷地は20m規制が継続となった一方で簡保跡地につきましては15m規制と規制が厳しくなったところでございます。以上でございます。
島本委員:厳しくなったんですね。先ほどの説明の中で、この事業者側の人はですね、かなりまああのご説明聞いているといろんなご要望とかにお答えする形で、再三の対応とかですね、住民の方にね、規制にはない任意の計画変更であったり、説明会の対応とかして来られたようなご説明ありましたけども、京都市としてですね、この請願者の方とか近隣住民が担当部局の皆さんですね、この近隣住民の皆さんとか請願者の方々と何らかのやり取りとかですね、してこられたのかどうか、また、されてこられたのでしたらどんなやり取りされてこられたのか、その辺のところちょっとお聞きしたいんですけど。
(答弁)都市景観部土木担当部長:都市景観部土木担当部長:請願者や近隣住民の皆様とのやり取りについてでございます。 請願者の方はこれまでから何度も近隣住民と共に窓口である都市計画課に来られましてその際には本市職員が面談し意見交換を行ってきたところでございます。また、窓口への来庁以上にですね電話でもご意見を頂戴しており、その都度丁寧にですね対応をしてきたところでございます。それぞれの対応の中で本市は「事業者には地元に寄り添い真摯に対応するよう求めていること」や「今後も求め続けていく旨」を丁寧に説明をさせていただくとともにですね、いただいたご意見につきましては事業者にもしっかりお伝えをしてきたところでございます。以上でございます。
●島本委員 わかりました。しっかりその辺やっていただいているということですが、あのこの ね 請願の文書の中ほどちょうど中ほどですね。先ほども少しお話出ておりましたけどね 2007年平成19年ですねこの新景観政策の時にですね。いわゆるあのこのかんぽ生命保険の事業所が存在していたので一定の土地利用に配慮した高さ15mの高度地区というのが設定されたけれども、この2021年令和3 年ですねこの事業所が閉鎖移転した時点で、一定の、先ほどもちょっとご説明あったかな、確認ですけどね、一定の土地利用に配慮する前提が失われたものだから、その時点で高さ規制を周囲と同じ10mに見直すべきだったのではないかというような主張されておられるんですね。ちょっと改めて確認したいんですけども、そもそも、カンポ跡地のこの高度地区っていうのですね、一定の土地利用に配慮して決められた定められたものだったのでしょうか。その辺のところちょっと確認お願いします。
(答弁)都市景観部土木担当部長:はい一定の土地利用の配慮の考え方についてでございます。新景観政策の際にはですね従来20mの高さ規制としていた市内全域の多くのエリアにおきまして原則として規制を15mに強化させていただきました 一方でカンポ跡地の周辺で言えばですね、京都工芸繊維大学の敷地につきましては、従来の20m規制のままとされてございます。これは当時市街地全域での高さ規制の見直しについて都市や地域拠点学術研究地区などの都市生活上必要な地区につきましては景観に配慮しつつ、一定の土地利用に配慮した高さとする、との方針の中でですね。左京区におきましては、地域の拠点となる商業地や学術研究施設の高さにつきましては現行のままとするとしており、その対象の中に京都工芸繊維大学が含められたものでございます。その中には、カンポ敷地の高さ15mの高度地区は一定の土地利用に配慮した高さとして位置付けられたとございますが 、実際にはカンポ跡地につきましては一定の土地利用に配慮した高さの規制は設定は行っておらずですね、地域市内全域の多くのエリアと同様に、原則通り20mから15mに規制を強化したものでございます。以上でございます。
●島本委員:はいわかりました。まあまあここまでの部分はねあの確認なんですけどね。私はね重要だなと思いますのは実はですね。報道でもあったし京都市のことですからあのご存知かと思いますけれどもね。6月1日 京都市の伏見工業跡地の件ですね、京都新聞でした、これ朝刊に載ってた切り抜きなんですけどね、あのこういうようなね、大きな街の開発、これ新聞報道にあった部分、これは京都市の周知のことで今回民有地この差はあるそういった差はあるかもしれませんけどね、大きなねあの住宅開発、まちの発展のためのですね、こういったことに変わりはないと思うんですけれども、こういったこの伏見工業高校跡地ですね、これ京都市がいわゆる環境型のですね23これからの時代のですね。いわゆる二酸化炭素排出量0っていうのを 目指した住宅街の整備に乗り出すということこの掲載ありましたけれどもねで今回のねこういったマンション計画もねこれを民間の開発ですけども京都市もいろいろ指導する立場ですけどね これからというか今はもうねあの本当にこういう環境問題とかですねいわゆる脱炭素などの取り組みにね貢献するようなものにねすべきだなと思ってるんですけどもこれはそういうようなことになっているのかなっていうようなことが1点思っております。そしてですね、また、あのそれ以外でもですね、この事業者このマンション計画に先ほどもちょっと環境のこととかセットバックのお話もありましたけどね、工夫しようとしているようなことですね、せっかくそういった工夫があるんであればですね、もしもあるんでしたら事業者もそれを地元にちゃんとね丁寧にあのしっかり説明すべきと思うんですけれども、その辺のところが重要だなと思ってるんですがいかがですか
(答弁)都市景観部土木担当部長 はい事業者の工夫についてでございます。伏見工業高校跡地でのですね本市の取り組みである脱炭素の取り組みといたしましては今回民間事業者においてもですね同様に例えば、ですけども共同住宅部分のエネルギー収支を実質ゼロするような省エネ性能の確保であったり、太陽光発電設備の設置電気自動車の普及を見据えた充電設備の設置などを今後検討していくと聞いております。先生ご案内がありましたそれ以外の案内につきましても住居者の従業者に自治会への加入を働きかけ地域活動への参加を促すこと、約1200m2規模の公園を整備し地域の方の潤いの場を創出すること、敷地避難東部に地域の良質な賑わいをもたらす店舗の誘致を図ること、敷地内に歩道上空地を設け周辺の歩行者の安全を図ること、といった取り組みを通じまして地域に貢献したいとも聞いております。先般説明会ではですね、事業者はただいまご説明を申し上げました脱炭素の取り組みに加えてですね、松ヶ崎地域のここ10年の国勢調査の結果を見ますと人口推移は横ばいですが若年層や子育て層につきましては減少をしていること、マンション計画で若い世代も増えるので地域にとって活性化が図れるプラス面などもあること、さらにですね、このように事業者は単にマンションを建てるだけではなくマンション事業を通じて地域の活力を高めることに貢献したいとの思いを地域の皆様に丁寧に説明したと、聞いてございます以上でございます。
●島本委員:その最後の部分ね、それそれそういう大切なことをしっかり今回狙っていただいてるみたいです。京都市もね、今後都市計画局、今までね、あのこんなこと言ったら悪いかもしれませんが都市計画局、法にのっとってここにこういう建物建ててよいかどうか判断しておられたかもしれませんけれど、だけじゃないと思いますけどね、やっぱりあの環境政策局、今の話そう環境政策局もですし、例えば文化市民局で地域コミュニティの活性化京都市がいろんな問題抱えてますよね一番はやっぱりさっきからもずっと話出てるように新しい世代とか子育て世代の市街流出であったりね住むところの問題とかそういったことをね人口減少の問題高齢化少子高齢化の問題様々取り組まなければならない多くの問題を抱えています。当然環境問題もそうですし、地域の活性化の問題もそうですし、いろんなことがあると思います。そういったねまたこれから高齢化の方が高齢者の方々のねまたあの健康長寿 のね取り組みそして子育てもちろんですよ福祉のこととかねそういったこと全てね、いろんなあの地域課題にですねいかにですねこの問題に解決に資するかという取り組みもですね非常にこれ一軒に二軒のを家を立てられるって言うんじゃなくて、やっぱりこの大きな一つの町を作るというような非常にある意味は京都市にとってねあの地域にとってもそしてまたねあの市にとってももう嬉しいありがたい大きなお話であると思う んですね。しかし、ただ単に作るだけじゃなくてこれからは今言ったようなね多角的な働きかけていうんかな 京都市としてその辺が今後非常にあの重要になっていくと思っておりますし、考えますし、絶対にこれしなければならないことだと思いますけれども、都市計画局とされましては、その辺どのようにお考えか、その辺ちょっとお伺いしたいお願いします。
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:今後の対応についてでございますがこれ までは本市から事業者に対してまちづくり条例の手続きの中でですね、地元に真摯に対応するよう強く求めてきたところでございます。またあの本件マンション計画は中高層条例に基づく届出や 景観法に基づく届け出の対象となって ございます。現時点では当然それぞれの手続きに入る前の段階ではございますが この早い段階からそれぞれの担当部署が事業者に対し周辺の住環境や景観に配慮した計画になるよう検討を求めてきているところでございます。 事業計画の構想段階におけるまちづくり条例の手続きは事業者からの再説明状況を報告書の提出を持って終了いたしましたが今後、計画の熟度が上がった時点におきまして中高層条例や景観法に基づく手続きがでございます。中高層条例に関しましては事業者に対し同条例の趣旨に基づく基づき周辺住民と十分協議をしながら、近隣への日照通風による影響の軽減や観望の対策などを住環境に配慮した景観計画になるよう指導してまいります。加えてですね 景観に関しては「山並み背景型建造物修景地区」に指定していることから同地区のデザイン基準を踏まえ事業者に対して例えばですけど、外壁面の分節や色彩・素材など具体的なデザインの工夫、さらに道路沿いの植栽計画など周囲の景観に配慮した計画の協議を進めてまいります。最後になりますが、このように今後の手続きの中でも議員ご指摘のように地元の皆様の思いにいしっかりと踏まえながら事業者に対して強く要望をしてまいります。以上でございます。
島本委員:その辺のところですねしっかりちゃんと取り組んでいただきたいと思いますがね。 これあの何もこの地域松ヶ崎の今回のことに限っただけのことじゃないですよ。念押しておきますけども例えばちょっと話それて申し訳ないですけど、私ずっと訴え続けております。その前に似たような話がね塔南高校跡地どうするんやっていうようなことも、あのずっとこないだの代表質問でも訴えさせて要望を出させていただいておりますし、そしてまた あのずっと訴えつつ、もう10年以上になりますけど西大路十条というところにね、これはもうここにも1万坪の土地がそのまま今回やっとですね、ちょっとの期間あのサーカスやってをずっとして欲しいんですけど本当はね。企業誘致にしてもマンション建てていただくにしても、あのそういった観点で先ほど申し上げたような観点でまちづくり文化的な地域の貢献に地域の発展に資するような取り組みということにしていただきたいと思っておりますし、このことだけじゃなくて京都市全体のことで南区のことだけじゃ なくてですねぜひ取り組んでいただきたいと思っております。今回の請願内容についてはね特に1番のところなんかについては最初の局の説明でもねよくわかっておりますけどね特にこの 今おっしゃられた2番の方ですねしっかり とですねこれからもあの努力してこられたと同じようにですねまあ請願の可否いかんにかかわらずですね このマンション計画都市計画だけでなく今言うたような観点からですね、このうち 今回はこの松ヶ崎地域ですねそして ひいては京都市のまちづくり未来を大きく絶対に貢献するようなものと なるようですね皆さん方には絶対この事業者に対してね、しっかりと市で指導していただきたいと今決議述べられましたけど またあの何回も繰り返しになりますけれどもねあのこの事業者に対して地元の皆さんの思いをしっかりと丁寧に答えながらですねあのいろいろやっていただいてはいるようですけど、丁寧にご説明とお答えしながらですね、取り組みを進めていただきますようご指導ですね、皆さんからはしていただくようにお願いを申し上げますということでね私 の質問これで終わらせていただきますので よろしくお願いいたします
●森本委員(維新・京都・国民 伏見区):これまで経緯とか取り組みルールご説明本当に詳細にいただきましたので私の方 からですね請願に関しての事実関係とかの質疑ではなく、これあの今もお話ありましたようにこのまちづくり、そもそもまち作りっていうことできますと、やはり地元の方住民の方に十分納得していただく。これが一番大事だと思いますし、引いては地域の活力を生み出していく、そのために皆さん日々取り組んでおられるということは十分理解しております。本請願に関しても地元では過去にない大規模な開発でありまして学区の人口が1割以上も増えるもので、またあの景観今までも散々出てますけども経過もそうですですけれども、当会派におきましても左京区選出の議員が3名おりますので、実際に地元の様々なご意見やご不安こういったお声もですね 我々の会派の議員にも届いておりますので、ぜひですね、当然あの事業者が地元の方説明というのもあるんですけどもぜひ従来よりもですね、さらにですね本市の方々にも頑張っていただいて間に入っていただきまして、様々な場面がこれからも想定されると思いますので、丁寧にですね、ご対応いただくとともに事業者に指導を行っていただきたい。そういうことを考えておりますけども、その点についてご見解をお伺いしたいと思います。
☛担当部長:はいあの 繰り返しのご案内になって申し上げないですけ、どこれまでから我々は事業者に対しては地元に寄り添って対応することっていうのを申し入れてきたところでございます。この手続き面での業者の申し入れてきた内容っていうのはこれまで からもこれからも変わることなく地元の皆さんにしっかり寄り添うことと我々の業務といたしましてはそういう風な説明が丁寧な説明を事業者がやり尽くしているかという観点で厳しく点検をして指導の方をしてまいりたいと考えている次第でございます以上です。
●森本委員:ありがとうございます。今までの強いですねご決意というかこれからの取り組みも述べていただきましたので本当にそれをご丁寧 にやっていただくことをお願いしまして私の 質問ではございませんけどもお願いとして終わらせていただきます以上です。
●平井委員(日本共産党 中京区):先ほどもやり取りかなりされていましたけれども事前に指導をかなりされてこられたっていうことや、それだけ影響のある大きな建物だということの認識だというふうに思うんですけれども、まあ指導状況やどのようなやり取りされてきたかということは縷々述べられましたので、まずは今後も継続して指導を同じように行うことを求めたいというふうに思いますし、地域の皆さんのそのいろんな思いを受け止める形でぜひ調整役としてやっていただきたいというふうに思いますし、同意がどこまで取れるのかっていうのはあると思うんですけれども、同意が取れるところまでどうもっていくのかっていうのもぜひあのいろいろ考えていただきたいというふうに思います。 あのまあ請願された地域はですね。それぞれの区域ごとに用途地域や高度地区の図も見せてもらってますけれども、やっぱり確かに20mの地域とその15mの地域と10mの地域と分かれているわけでありますけれども、やっぱりこの地域のど真ん中に15mの地域があってですね、いろんな割合が違うっていうことでありまして。例えば容積率で言いますと、住民から出されている地域は容積率は80%で、今先ほど総合庁舎やこのかんぽの跡がある地域は200%になっているということが一つと、高さで言いますと周辺住民は10mの高さになっているとカンポ跡地は15mになっているということで、容積率と高さが違うことで、まちなみに大きな影響。その以前はね、もちろん影響あったと思うんですけれども、影響を与え続けてるっていう事でこの5mの差がねやっぱり住んでる人にとっては生活環境を害してるんじゃないかと思われているわけでありまして、法令上そのどうかっていう話よりもですね、都市計画そのものはやっぱり住んでいる方々にとって、こういう違いがあれば大きな影響があるというふうに思うんですけども、この単純な認識については今お聞かせいただきたいと思います
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:都市計画の基本的な考え方だと思うんです けど先ほど従来ご案内させていただいている通り、まずあのこのところにつきましては繰り返しになりますけども、カンポ跡地の高度地区につきましては一定の土地利用に配慮した高さに付けられたものではないということでですね。 改めてご説明をいたしますがその際には市内全域の多くのエリアに同様の原則通り20m 規制から15m規制に 強化したところでございます。議員ご案内いただいたように確かに請願者の方とのですね差では10mと15mという風に高度地区が異なるのは 事実でございますですが、これも過去からの経過をずっと説明して改めて説明はいたしませんけれども、そもそも我々としては行って規制を強化しての範囲であって特別扱いをしてきたところではないということと、もう一つ都市計画の基本的な考え方でもご説明させていただきますけど、まずは都市計画法の中でも都市のその健全な発展と秩序あるその整備を図るために一体的総合的に定められなければならないとされておりまして、一つの敷地の土地利用の状況が変化があったとですね、変更を見直すことはしてなくて、都市計画自身がそういうふうな見直しを行うものではないということでご案内申し上げます。以上でございます。
●平井委員:かなりねこういう所っていうのは経過があると思うんでよね。その10mの地域と15mの地域に分かれるっていうのは元々の経過があったと思いますし、まあ言えば、元々の建物が建ってる時にですね、そこであの害されている方々もたくさんおられる、というのと今回の変更でそれが変わるという方々ももちろんおられるわけでありまして、あのこの経過がもう一つわからないんですけれども、特別扱いはしていないっていうことで言われたんですけど、もちろんそうだとは思うんですけれども、住んでる住民にとってね、その変化がどういうふうにあるのかっていうのはよく見ていただきたいというふうに思います。150m近い 敷地なんですよね。ほぼ正方形の。やっぱりそういう敷地を開発することで容積率も含めてですけども15mが連なるという部分が増えてくるわけでありまして、 そういうことになると、先ほどもちょっと述べられてましたけども、今後の課題だとは思うんですけれども、日照とか風とかですね、あの例えば車両の通行量なんかも含めてですね、影響を及ぼしてか環境一変させるようなものが出てくると、あのよく可能性は非常に大きいわけでありまして、また、あの景観で言いますと、五山の送り火なんかはですね、逆に言うとマンションの人だけ見えるっていう事もありうるわけでありまして、これまで見えてた人が見えなくなってマンションの人がそこを見るっていう形になってくることもあるわけでありまして、こういう住民の方々の危惧してる点についてどう考えているのか。今後のところどういうふうに思われてるのかちょっと教えていただきたいと思います。
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:まずあのこれまでの指導のあり方でございますけども、まずあの事業者に関しては議員ご案内ございましたように地元の方が不安に思われている点につきましてはこれまでから真摯な対応を地元対応を求めていることと我々の業務の中でも事業者が地域に対して丁寧に説明を尽くしているかという観点で点検しておりまして、これはこれからも変わりません。これまで通り変わることがないというふうに考えています。またあの具体的な手続き面でもご案内いただきましたけど、繰り返しのご案内になりますけど例えば中高層条例に基づいた指導であったりとか、もう一つ言うと景観のその指導についても山並みの、失礼しました、第16条の第1項に届出がございますので、そういった今後の手続きの中でしっかりと事業者の方には指導してまいりたいと考えているところでございます以上でございます。
●平井委員: まああの法律の枠組みとしてはですねあの一定立て付けがあってですね、そこに基づいてやられるということなんですけども、それ以上にね、住民の方々がいろいろ求められる部分というのがあると思うんです。そういう部分もちょっと加味しながらねやっぱりどういう風に調整していくのかというのはよく考えていただきたいなというふうに 思います。あの先ほども報告議案でですね大規模都市計画の見直し行うことが進められてますけども都市計画の見直しというならば住んでいる人との関係でねやっぱ都市を形成していくということが、僕が一番重要だなと思っておりまして、公の施設がここの地域この15mの地域 は集積しているということで、まあその建物等の配慮なんかはですね、この低層住宅地域とは違うわけでありまして。そういう差がやっぱりどこまでも出てくるということは住民との対立を生むということも、やっぱありうる話なんですよね。開発中心に置かれることなく住んでいる方々が住み続けられるように指導するべきだと思いますし、多分そういう方向でやるっていうことで言われると思うんですけども、ぜひそういうところをやっていただきたいということと、歴史的にねやっぱり元々はあの田畑が広がってる地域だと思うんです。現地見て来ましたけどやっぱ水路とか結構あの昔の機能が残ってるところでありまして、そういうところから先ほど説明あったように昭和48年に10m規制にしたということは、それまでのその宅地開発がかなり進んだということで住宅が作られて今その中での平和な暮らしが営まれているということでありますし、山に近いということで見たらやっぱり本当に風景いいんですよね。近くに山が見えるっていうことで、京都の良さがを感じられるっていう事でありまして、こういう環境を残していくことが僕は自治体の責任だというふうに思いますし、住民の方々からの提起を重く受け止めてですね、やっぱり、いろいろ検討しながらやっていくということが指導もしながらですけども、いろいろ 検討していくということが非常に大事で、そういう観点はぜひ重く受け止めていただきたいなというふうに思っております。
●井崎委員(無所属、左京区):よろしくお願いします。あの昨日、井上課長からいろいろヒアリングさせていただいて、こういう質問しますねっていうのは、もうほぼあの今出尽くしたので、私あの新人なもんですから、あの今まああのずっと質疑を聞いてて、率直に思ったところ、まああの5月14日の説明会にはあのどなたか市から参加されたんでしょうか。
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:あの5月14日の説明会の方については出席してま・・・、ただし、それに至るまでにですね事業者とはですねしっかりとどういう風な説明をするのかであったりとかっていうのは密に協議してきたところでございます以上でございます。
●井崎委員:はいありがとうございますやっぱりあのかなりたくさんね。あの100名近い方ご参加されてすごく紛糾をしていました。であの先ほどからのこの用途地域とか高さ規制っていうのは、現状ではしっかり指導していただきつつですけど、あのこの請願者の方以外にあのお電話とか私もいただくんですけど、要するにその松ヶ崎通りと北泉通りが非常に狭い通りでそこに面してるとこが5階建立っていうのが非常に圧迫感があると、この建物のこの敷地の中がねもう少し高くなる分にはあの問題ないかもしれへんやけどっていうのは声もいただいたんですね。で、あのまあ新人なもんですから率直にちょっと質問させていただくんですけど、5月の議会で地区計画のあの面積が狭い範囲でできるようになりましたよね。逆にあれをまあ活用してですよ、これ今 15m規制やから事業者としてはギリギリいっぱい採算を取るっていうか利益を出すために全部15mで 計画してますよね、これはあの道に面しているところを下げてで地区計画を立てて住民の方ともちろん相談ですけれども、地区計画で中を上げるっていう可能性はあるんでしょうか。
☛あのまず最初にですね今晩5月市会でご審議いただいたやつについては小さな敷地の地区計画でございますので今回このやつについては元々が2.2ヘクタールございますので、そもそもが前からこういう風な取り組み地区計画提案制度は活用できるということをご案内まず申し上げます。それと地区計画のその趣旨でございますけども地域の目指すべきビジョンをまず作っていただいてそれで 地域の皆さんがご理解いただけるというのが前提でございますので言語のご案内 いただいたりそのこの地域に限らずですねこういう風なその地域についてはそういうふうなまちづくりをしていこうかっていうことの合意が得られるのであればあの可能ではございますけど言ってこの地区で言うとなかなか難しいんではないかなというふうに考えています。以上でございます。
●井崎委員:地区計画ってねあの風俗営業店を入れないようにとかそういうことで活用もされてきたと思うんですけどあの地域住民の何割の方の要望があったらあの実現するんでしょうか
☞(答弁)都市景観部土木担当部長:都市計画提案制度はそもそも3分権利者の方の3分の2の同意があったら可能なんですけど、地区計画自体は周辺の方も含めて同意をいただく必要がございますので、今ご案内申し上げたように概ね周辺の方も含めてご同意が必要というふうに考えていただいてたらいいとと思います。以上です。
●井崎委員:周辺の方要するにこの地区計画って地権者の方からの要望もあると思うんですけど周辺の方があの例えば地域住民の人口からして何割やとその提出できるとかそういうのはじゃない今 決まりはないということですか何割とか何人とか
☞(答弁)都市景観部土木担当部長:ご案内申し上げましたように地権者の3分の2の同意があれば提案できます。はいありがとうございます。
●井崎委員:つまりはその京都市の方がやっぱりそのコーディネーターという役割をしっかり果たして、かなり紛糾をしているということは、あの法的に問題なくてもやはり非常に残念に思う地域住民の方多いと思います。で、この地域のやっぱり住民自治のね歴史っていうのをあのしっかり重く見ていただいてぜひこういうやり方もあるんじゃないだろうかっていうそういう知恵を絞って住民の方の 相談に今後も真摯に向き合っていただけたらと思います私もまあもう少し地元の方 の声も聞いてまたご相談したいと思います。終わります。
<請願の取り扱い>
委員長:取り扱いはいかがいたしましょうか
●自由民主党:この請願書に対しましては不採択でお願いします。
●維新・京都・国民:私どもも請願者のお気持ちは十分理解しているんですけども本件は不採択でお願いします
●日本共産党:今日ね初回の審議で各会派からいろいろと議論がされましたし、また京都市としても今後中高層条例や景観条例にも基づく指導を丁寧に行うと、そして事業者については地域住民との合意形成に向けて引き続き努力するというふうにもおっしゃっておられますし、まだまだこれ経過を見ていく必要があるんじゃないかというふうに思うんですね。それで私どもはぜひ継続しての審議を求めます。どうしても採択を今日取らなければいけないのかということをお考えいただきたいと思います。また今日の議論の経過も踏まえてですね、請願者とも例えば陳情への切り替えということも含めて少しやり取りをさせていただく時間の猶予をいただきたいと思います。以上です。
●公明党:私どもも不採択でお願いします。
●立憲民主党:不採択でお願いします
●民主市民フォーラム:不採択でお願いします。
●無所属井崎委員:私は留保でぜひお願いしたいと思います。
●委員長:それではご意見が分かれておりますので まず 留保か否かについて、評決を取ります。まず本請願は本日結論を出さずに留保とし継続して審査することに賛成の方は挙手願います。(挙手:共産2、無所属1)少数でありますよって本請願は本日結論を出すことといたします。それでは、まず自民党不採択、維新京都国民は不採択、公明党は不採択、 立憲民主党は不採択、民主市民フォーラムは不採択でよろしいでしょうか(はい)。留保と答えた会派へご確認いたします。共産党はいかがいたしますか。
●共産:採択すべきと主張いたします
●無所属の井崎委員:採択でお願いします。
●委員長:それではご意見が分かれておりますので評決を取りたいと思います。なお表決につきましては採択・不採択の順に挙手を求めますが、採択不採択いずれも少数の場合は審議未了の扱いとなりますので、ご承知おき願います。それではまず本請願を採択することに賛成の方は挙手願います(少数挙手)。少数であります。次に本請願を不採択とすることに賛成の方は挙手願います(多数挙手)。多数でありますよって本請願は不採択とることに決しました。以上で請願審査を終わります。
(更新日:2023年06月12日)