活動日誌・お知らせ

聖護院・黒谷の景観を守る会の陳情についての審査(陳情第1978号マンション建設の指導について)全文字お越し


2024年7月10日京都市会まちづくり委員会
陳情第1978号マンション建設の指導について(聖護院円頓美町)

陳情についての説明(都市景観部長)

それでは陳情第1978号マンション建設の指導(左京区聖護院円頓美町)につきましてご説明申し上げます。まずお手元の陳情文書表をご覧ください。陳情者につきましては記載の通りでございます。次に要旨でございます。東山の山並みを背景とした聖護院門跡から黒谷に至る兼官を守りたいとの趣旨で令和6年2月21日に京都市眺望景観創生条例第 7条第1項に基づき眺望景観保全地域の指定を求める提案書が提出されています。具体的には聖護院門跡南西角の路上、春日北通りから東南方向を眺めた際に聖護院円頓美町の建築物等が突出して東山の山並みの眺望を遮らないように眺望景観保全地域に指定することが提案されているものです。陳情事項は今回の市民提案による視点場を一刻も早く承認してマンション建設の指導に行かすよう願うものです。

次に条例の基点についてご説明いたします。陳情にあります。提案は条例第7条第1項の「何人も京都の優れた眺望景観の創生にふさわしいと思慮する一団地の土地の区域について眺望景観保全地域として指定することを提案することができるという規定に基づくものです。7条第2項で市長は提案内容が京都の優れた眺望景観の創生にふさわしいものであると認めた時は提案にかかる区域を眺望景観保全地域として指定することができるとしています。続きまして提案に対する検討状況についてご説明いたします。本市ではこの市民提案を受けて以降提案内容が京都の優れた眺望景観の創生にふさわしいものであるかについて検討を進めております。眺望景観保全地域に指定することは新たな規制が生じることになります。そのため規制範囲内の第3者の私権を制限することから慎重に検討を行っているものであります。視点場としては永続性や歴史性、認知度、親しみ度などから優れた眺望景観を享受する場所かどうかの検討を行っております。例えば聖護院や熊野神社、平安神宮などと、視点場の関係性や古い絵図を確認することでどのように街が作られてきたのか。古い絵図にどのような記載があるのか。現在の春日北通りの街並はどのようなものか。などの確認を行っています。これらの検討内容を総合的に判断し、今後本市としての採用の可否についての考え方をまとめていきます。なお提案を採用し指定する場合は、条例第6条第2項に京都市美観風致審議会の意見を聞くとともに、市民の意見を聞かなければならないとされています。一方で提案を採用しない場合についての規定はありませんが、手続きの透明性や審議会との提案事例の共有の観点から、これまでから京都市美観風致審議会への報告を行ってきおります。

次にマンション建設計画に関する手続き状況についてご説明いたします計画地は景観法に基づく山並み背景型美観地区に位置しているため、その基準に基づき審査を行い、令和6年6月3日に認定しております。認定にあたっては東山への眺望の配慮や背景の山並みの緑の調和、歴史的な街並み景観の保全の観点から、周囲の緑との連続性を考慮した植栽を施すことや、春日北通りや聖護院からの見え方を検証すること、春日北通りへの圧迫感を低減することなどの配慮事項を伝え、事業者から提出された春日北通り聖護院門跡からのフォトモンタージュにより状況を確認しております。中高層条例にづく手続きは令和5年12月7日に標識の設置が行われ、その後、事業者が近隣住民への個別説明を行うとともに12月12日に条例に基づく説明会が開催され、令和6年1月15日に説明状況報告書が提出されており、中高層条例の手続きは完了しています。なお令和6年6月21日に建築確認が降りております。説明は以上でございます。

とがし委員(共産)

〇とがし委員:かおはようございます。よろしくお願いいたします。私ですね住民の皆さんからご案内いただきまして、住民説明会、6月20日にありました説明会に参加させていただきました。で、驚いたのは説明資料が全く配されないという不正実さでありました。配布されたA3の紙は、簡単な目次と周辺の住宅地図を貼り付けただけ。あとはプロジェクターの画像を参照 せよというものでありました。三菱地所レジデンスという大きな社会的責任を負っている大企業が、こんな不正実でことなことでいいのかっていうことを率直に思いました。で、一般的にこの手の説明会で事業者から示されるような「建築パース」についても過去の説明会も含め1度も資料としては示されない。山並み背景型美観地区と言われながらも、どのように景観や住環境と調和したものになるのか、住民には何の資料提供もないままに進められようとしてる。で、常に画像を見ろという話であります。あまりにも誠意のかけた対応であり、改善を求める声が説明会でも、繰り返し上がっております。こうした点についてまず三菱地所レジデンスに対して改善求めていただきたいという風に思うですけれども、そうした指導をお願いしたいと思うんですがいかがでしょうか。

☛建築指導部長:本件につきましては、中高層条例に基づく説明会など12月12日に行われておりまして、その後あの6月20日に行われたというのは任意で行われた説明会という風に認識しております。中高総条例で求めておりますのは、計画の内容をえ説明会なり、事前に回るということで、きちんと知らせるということですので、資料の配布を義務付けてるということではございません。内容について、しっかりあらかじめ説明するようにということを求めてるものでございます。

〇とがし委員:私は、住民からもうちょっと丁寧な説明が要望されてるってことはしっかり、これまでも伝えていただいてきたと思いますけども、今回の説明、任意だとはいえ、きちんと説明していただきたいという風に求めていただきたいというに要望しときます。

〇とがし委員:それからですね。この説明会では紙媒体での情報提供は全くない元でありましたけれども、非公開を前提に周辺住宅との関係を示す模型や聖護院門跡の門や春日北通りのある一定の視点からの画像、それからGoogleマップの画像データを参考に作成された動画シミュレーションを使った説明がなされました。なぜこれらの情報を非公開するのか全く理解、納得いかないわけでありますけれども、ある住民の方は、これを見た感想をこういう風に述べておられました。「右手に聖護院八ッ橋、左手に西尾八ッ橋という京都を代表する銘菓の本店、味わいある街並を抜けると、正面に美しい東山が広がり見えてくる。すると突然、聖護院門跡の右手南側にそり立つようなコンクリートの壁が立ち現われ、え!なんだこれは!と心臓を強く叩かれるようなショックを感じた」という風に述べられておりました。ボリューム落としてほしいっていうのは率直な住民の声でありまして、あの住民説明会の中では「西側のすごい圧迫感はそのまま」だと。で、「日照は完全になくなって環境破壊だ」と。で、「あなた方がしていることは我々の生活を壊してる」というような指摘などが相次いで出されるというものでありました。これらの住民の声について、京都市としては どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。

☛建築指導部長:本件につきましては先ほども申し上げました通り、中高層の手続きをもう一通り進められておりまして、その間もきちんと建築計画とか、工事計画を周辺住民にしっかり説明するようにということですとか、協議を申し入れられた場合は、誠意を持って対応 するようにという風に指導してきてきたものでございます。それで、任意の説明会なども行われてきたものだという風に認識しておりますけれども、その近隣への見下ろし対策とか圧迫とか、日照、通風の影響の低減などにつきましても、指導しておりまして、その結果、当初考えられてた計画から北側の道路からの後退距離を大きくしたりですとか、西側の臨地からの離隔距離をえ大きくされたり、ということですとか、窓からの見し対策として目隠しの設置ですとか、バルコニーの位置の変更などが行われてきたものでございます。

〇とがし委員:大幅って言はれですけど、本当にちょっとしか変わってないっていうことな んで、それもあの去年の段階でちょっと変更されたていうところであって、やはり、この住民の声っていうのは全く完全に日照が遮られるということも含めて、しっかり受け止めて、

引き続き、そういう声があるっていうことを事業者も聞いてるわけですけども、京都市としても、お伝えいただきたい、と。

〇とがし委員:それから今回、眺望景観創生条例に基づく新たな視点を設置してほしいっという住民の提案、速やかに進めるべきだと私も考えております。今回の視点場の指定の提案っていうのは、この地において景観を守るために堅持されてきた不文律のルールを明文化するような内容であって、遡及適用できなくてもその不文律だったルールを事業者に理解 いただくという効果は期待できるんじゃないかと思うんですね。で。陳情書には「この歴史的な文化的な景観が失われてから市民提案が受理されても遅いのです。なんとかお力を貸しください」と書かれております。是非、早期の指定をして、その指定を生かしたマンション建設指導を求めたいんけどですけど、いかがでしょうか。

☛都市景観部長:まず、提案されてることと、山並み背景型美観地区これに基づく景観の指導とは、別のものであるということは、まず最初にお断りしたいと思っております。そのことを持ちまして例えば市民提案につきましては、先ほど言いました場所の歴史性、公共性こういったことを総合的に判断してきっちり考え方をまとめていくということは、引き続き検討進めてまいります。期間的には先ほど申し上げましたように、これまでの事例にもえ2件ほどあるんですが、それを考えますと、大体10ヶ月、12ヶ月 程度というのはかかってくるものと考えております。さらにデザイン基準に基づく指導の中でも市民の方からのご

提案というのもありますが、そもそも山並み背景型美観地区で、東山との連続性でありますとか東山への眺望こういったことを基準にも定めております。基本、景観計画の方にも基本方針として定めておりますので、これに基づき指導してまいりました。結果、先ほど言いました、そのシュミレーションですとかも非常にたくさんの件数を提出させ、見え方でありますとか、影響、圧迫感そういったことを材料の確認も含めて、きっちりこなしてきたと思っております。

〇とがし委員:材料の確認も含めてって言うんですけど、住民にはそういう説明一切ないんですわ。率直に言いまして。

〇とがし委員:富士山の景観が損なれるということで、国立市・富士見通りのマンション建設の場合には、積水ハウス自身の判断として解体を決断された、と。6月15日土曜日の朝の読売テレビのウェイク アップという番組では、この富士見通りのマンション解体に至たる経過と合わせて、今問題となっている聖護院門跡前のマンションについても全国ネットで報道し、全国的なまちづくりの問題として、開発と眺望景観を巡って問題が起ってることを紹介をされました。6月28日の京都新聞朝刊には、美観を隠す高層住宅の建設という近接する住民の方の投書が掲載されました。少し紹介したいと思います。山並み背景型美観地区に新たな建築物を作る場合、背景や周辺環境との調和が求めらはずだが、なぜこのように突出した建物の建設が進むのか、法や条例の基準満たしているだろうが、山並み背景を覆ってしまうような建物が周辺環境と調和してるとは到底言いがい。これは法や条例の不備と言えるのではないだろうか。京都市は市内の景観をどうしていくつもりになるのだろうか。市自らが指定した山並み背景型美観地区をその字句通りに保全するための施策を行うべきだ」いうに書かれております。私も最もだという風に思うんですけれども、今後のことにも書かれますけれども、この点に関してどのようにお考えでしょうか。

☛都市景観部長:平成19年に新景観政策として様々な景観に関する政策を始めさせていただいております。1つがデザイン基準と高さ規制こういったものを組み合わせ京都の景観を守るべくえあらかじめ基準を定めて、建設される方も周辺の方々も事前にある程度ご理解いただけるような関係は整ってるかなと思います。さらに、19年時点で眺望景観創生条例も設けて、さらにその10年後ぐらいになりますけども、さらにそれを進化させ視点場を増やすとこういったことを持ちまして、京都の景観というのを保持してきているという風に考えております。あの他の都市のこととは別で、うちとしましては、それだけの法的な部分は整ってきたと思っておりますし、先ほども申し上げました通り、その景観計画に書かれてます景観の方針、それとデザイン基準これに基づいて業者の方とはきっちり指導して協議をしてきた結果だと思っております。山並みとの調和であって山波を遮らないというものではない基準だということでございます。

とがし委員:周辺から突出した建物を作ることによって周辺に住む多くの市民の眺望景観を覆い隠すことによって眺望景観を独占し、それ売りに利益上げるという開発の構図が続くと、京都の町は一体どうなっていくのか、ということをよくよく考えていただきたい、という風に思います。聖護院門跡は光格天皇、孝明天皇が仮御所として住まわれたことから「聖護院旧仮皇居」として国指定史跡となっており、「書院」は重要指定文化財に指定されています。現在、幸いもこの当該地以外のエリアは大きな敷地は限られていて15mの高度制限であるとしても、10m 以下の2階建て3階建てが密集する形態となっている。しかし、土地がまとめられるなどすれば巨大なマンションが建設されかねないリスクがある。で、ここでなんとか食い止め、低く抑えることがこの地域を守ってくでも試金石になってくるという危機感が住民の皆さんにはあるということをよく考えていただきたい。このことを求めて質疑を終わります。

桜井副委員長(自民)

〇桜井副委員長:まず最初にえ私どもの自民党会派、本日から4人の体制でこの委員会に望ませていただきますんで、よろしくお願いいたします。それであの今、いろいろ住民の皆さん方のこととか詳しいご説明がありましたけれども、私からは簡単に事実関係だけご確認をさせていただきたいと思います。今も部長の方からご説明ありましたけれども、まず当該の物件でありますが、あの場所にマンションを建設するにあたって関係法令については、例えば中高層条例、これは完了してる、それからえっと確認申請も確認済みということでえっとほぼ必要な全ての条例については準拠してるということであれば、仮に今この瞬間からマンション建設着こしますよってことも可能ですよね。

☛都市景観部長;今ご紹介いただきましたように、建築基準法の手続き、それから中高層条例の手続き、この場合ですと景観法の手続き、これが出てまいります。こういった手続きに ついては全て完了しております。要は、基準に適合した状態であるということです。ですので、先ほどおっしゃっていた「いつでも着工できる」状況にあるということでございます。

桜井副委員長:分かりました。現状全ての法令に準拠しながら着工が可能だということを確認できました。それと眺望景観に基づく、市民の皆様方の提案で、これについてはえ先ほどもご説明あった通り、詳細の中身の確認であったりとか、かなり遡って古いこのなんていうか資料なんかもご確認されながら、最終的にご判断をされていくというところで、そうしますとえ10 ヶ月から12ヶ月、結論が出るまではかかるということで、これちょっと繰り返しのご答弁になるかと思いますが、それで間違いないということで、もう一度ご答弁お願いします。

☛都市景観部長:今おっしゃっていいた通りです。これまでの事例でごいいておりましてそれぞれ に期間見ますと10ヶ月12ヶ月それぐらいの期間をいただいてるというところで ございます。

〇桜井副委員長: えっとそれでもう1点確認は、この要望ですね。視点場のご要望ですけれども、えっとご要望が本市に提案を提出されたのは、本計画がオープンになる前から地域でそういう要望があって提出されたのか、あるいは、本計画が何らかの形で、マスコミなりにいろんな形で地域の説明になり、あるいは看板ももちろん立ちますから、そのオープンになった後にこの眺望のご要望が出されたのか。それは、いかがでございますか。

☛都市景観部長:今回の場合は中高層条例に基づく標識設置、これが行われたのが12月でございまして、ご提案いただきましたのが 2月になりますので、中高層条例の標識後、要

は、マンション建設計画が認知されてからの提案になっております。

〇桜井副委員長:そうしますと、住民の皆さん方はこのオープンになった後に、この視点場のご要望を出されたということでございますね。で、ちょっと整理しますと、今この時点で、明日からでも今この時点からもマンション建設着工できるよということで、仮に、そしるべき時期に着工され、そして、その後に、この視点場の認定、仮に、ここがそのご要望通り認定されたとしても、先ほども少し議論があったのかな、当然、その認定されたことは遡及しては適用はされないということで大丈夫ですか。

☛都市景観部長:おっしゃっていただいた通りで、新たな規制の適用につきましては、条例の方に規定をしております。その内容が新たに指定されたことを持ってマンション建設に着手した場合、新たに規制がされたことを持って京都市の方から計画の変更を求める基準に合わせるといったようなことは求めておりません。

〇桜井副委員長:そのことは当然で、もしそれが後から作って適用してくださいなんて言ったら京都中、大混乱になっちゃうかなという風に思います。今いくつか確認できました。全ての法令準拠して明日からでも着工できますよっていうこと。そして、この視点場の認定については、約10ヶ月から12ヶ月かかるよっていうこと、そして、この視点場のご要望はこの本計画がオープンになってから、住民の皆様方からこの要望を出されたということ、そして、視点場が仮に認定されても今、現行ですに着工しておられれば遡及して適用されることはないということが確認できましたんで、これで私の質疑は終わります。

(更新日:2024年07月11日)