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京都市公契約基本条例案への意見募集 7月2日まで!!締め切り迫る

京都市が「京都市公契約基本条例(仮称)に係る基本的な考え方及び条例案の概要」への市民意見を募集しています。私が提出した意見書を紹介します。ぜひ皆さんも7月2日までにご提出ください。

 下限賃金規定抜きの条例とならないように、ぜひ、声を上げましょう。

——-以下、とがしの意見——

京都市行財政局財政部契約課 御中

 京都市公契約基本条例案に対する意見

 意見1 公契約の元で働くすべての労働者への下限賃金規定を明記する条例にしてください。

「公契約のもとで働く労働者の適正な労働環境が確保されることは,本市で働くひとの労働環境の向上のみならず,受注者の多くを占める市内中小企業の健全かつ持続的な発展のためにも必要であると考えられる」と、言いながら、業種ごとの賃金規定をもうけておらず実効性にかける提案だと言わざるを得ません。「赤字覚悟で受注しなければならない」と公共事業を受注される業者から声があがっており、そのしわよせは労働者に向う場合もあります。公共事業には事業目的の実現とともに、それらの事業を通じて地域内にお金を循環させる経済波及効果も期待されるところであり、その点からも問題です。下限賃金規定を設けることで、入札における「競争」から労働者の賃金を除外し、労働者の賃金を確保した上で安心して競争できる環境を整えるべきです。

公契約によるすべての労働者(下請けなど含む)への下限賃金規定を明記した「公契約条例」となるように強く求めます。

意見2 下限賃金規定をもうけない理由としてあげている本市の認識は、誤りであり、全面的に撤回を求めます。

下限賃金規定をもうけない理由として「公契約に従事する一部の労働者のみが対象となることについての不公平」とされているが、公契約による民間賃金相場の底上げ効果を否定し、公契約基本条例の本来の目的に対し誤解を招く認識であり、この本市の認識については撤回を求めます。

「一部の公契約に携わる労働者の報酬を引き上げることに伴う企業内の労働者間の均衡を図るために必要となる負担等が過度なものとなりかねない」とされているが、業種ごとに協議をしながら下限賃金規定を作る努力を行えば事業者側の納得を得られるものであり、「考え方」として下限賃金規定を採用しない理由には当たりません。

以上

—–京都市募集要項—–

http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000183378.html

募集期間  平成27年6月3日(水)~平成27年7月2日(木)【必着】
 提出方法  持参,郵送,FAX,電子メール
※ 様式は自由ですが,よろしければ,添付の御意見記入用紙を御利用ください。
 提出先及び問合せ先
   〒604-8571 (住所の記載は不要です。)
京都市行財政局財政部契約課
   電 話:075-222-3311
   FAX:075-222-3317
   電子メール:chodo@city.kyoto.jp
 御意見の取扱い
 この意見募集で収集した個人情報につきましては,「京都市個人情報保護条例」に基づき適切に取り扱い,他の
目的に利用することは一切ありません。
 また,御意見につきましては,意見募集の終了後に,御意見の概要及び御意見に関する本市の考え方を取りま
とめ,本市のホームページ等で公表します。
 なお,御意見に対する個別の回答はいたしませんので,あらかじめ御了承願います。

(更新日:2015年06月28日)