活動日誌・お知らせ

物価高騰対策は「平等・迅速」に!「デジタルポイント給付」ではなく現金給付を20251226京都市会本会議

2025年度一般会計補正予算に反対討論,とがし豊議員(左京区)

2025.12.26

物価高騰対策は「平等・迅速」に!「デジタルポイント給付」ではなく現金給付をと、日本共産党京都市議団を代表して反対討論にたちました。

ぜひ、ご覧ください。

日本共産党京都市会議員団は、議第214号2025年度一般会計補正予算に反対しておりますので、その理由を述べ、討論します。

今回提案されている12月補正予算は、国の経済対策重点支援地方交付金104億円のうち72億円を活用するとともに、全国一律に子ども一人あたり2万円を給付する国の財源37億円を活用するものです。非課税世帯の市民の24万5000世帯に対して1世帯5000円を給付する「暮らし応援給付金」17億円、子ども一人につき2万円の全国一律給付に京都市独自に5000円を上乗せする「物価高対応子育て応援手当」46億円は、物価高に苦しむ市民を支援する必要なものであり、速やかな実施が求められています。

しかしながら、「生活応援デジタル地域ポイント給付」45億円の予算については、実際の使用開始には8か月もの準備期間を要する上、給付を受けるためにマイナンバーカードを用いて手持ちのスマートフォンで申請しなければならず、マイナンバーカードを取得していない4分の1の市民は最初から対象外とされ、スマートフォンによる決済が困難な市民も含め多くの市民の皆さんを制度から締め出すものとなっており、認めることはできません。予算規模としても、市民の5割に相当する額しか計上されていません。

そもそも、国の重点交付金は、物価高騰に苦しむ市民のために京都市に配分されたものであり、当局の説明でも、今回の補正予算は市民を応援するための給付として示されました。事業目的が、物価高騰の影響をうける市民生活応援であるならば、全市民を対象とするのが当たり前です。ところが、対象はマイナンバーカードをもち、なおかつ、スマートフォンなどを持っていることと限定されています。質疑においても、マイナンバーカードやスマートフォンを持たない人への対応を問われた当局は、市民に対してマイナンバーカードやスマートフォンを持つようにとすすめるだけで、別の給付方法には言及しませんでした。デジタルポイントを利用できない市民を排除し、別の給付方法さえも検討しないとはあまりにも酷いのではありませんか。

市民からはこんな声が寄せられています。「この予算はマイナンバーカード普及のためのものではありません。物価高騰対策です。マイナンバーカードを持っていない市民を支援から排除する同制度は公平性に欠くものです」「直ちに市民に5000円を配るべきです」。

別の方は「私は80歳だがマイナンバーカードももっておらずスマートフォンも持たない。私のようなものは対象にしないというのはあまりにも酷い」。また、ある方は、マイナンバーカードをもたずスマートフォンを買い替えるお金もない「私のような貧乏人は補助金すら受け取れないのですか」と切実な声を寄せられています。マイナンバーカードを持ちスマートフォンがあったとしても、スマートフォンの性能やデータ容量の状況次第でアプリを入れることができないケースや、アプリを使う事自体が困難な方が生まれることも容易に想像できます。今回の補正予算はこうした市民の声にこそ答えるものにすべきだったのではありませんか。マイナンバーカードはあくまでも任意の制度であり、その所持の有無によって、物価高騰対策で差別的に扱うことは極めて重大です。スマートフォンを持っていない方を差別的に扱うことも許せません。市長には、平等な市政運営に心がけていただくように強く求めます。

迅速性という点でも、アプリ開発は今からであり、8ケ月先にならなければ使えないデジタル地域ポイントよりも、現金給付の方がはるかに市民の手元に早く届きます。

全市民対象に現金給付を行う岡山市ではおおむね半分の世帯に2月末には現金が銀行口座に振り込まれ、口座を登録していない市民には3月以降に順次支給される見通しです。同じく現金給付を行う新潟市では、現在給付方法の検討が行われており来年5月から6月に給付するとされる見通しです。京都市当局自身も、やろうと思えば、5か月から6か月程度あれば全市民への現金給付は完了できるとしています。岡山市等他の都市の給付方法を参考にすれば、もっと早く市民の手元に現金を届けることは可能なのではないでしょうか。京都市の今回の提案は、アプリ開発を優先し、市民への給付を遅らせるものであり、物価高の中で瀬戸際を生きる市民の苦しみに寄り添う姿勢に欠けるものを言わざるを得ません。

市長は、デジタル地域ポイント給付であれば、登録した市内事業者を支援できると言いますが、どれほどの事業者がこの枠組みに参画できるかは未知数であり、そもそも中小企業への支援というならば、賃上げ支援などの事業者への直接支援こそ検討すべきであります。

以上、今回の補正予算に関しては、重大な問題点があることから反対することを述べ、討論とします。

(更新日:2025年12月30日)

京都市会における「市民生活応援デジタル地域ポイント」付与に関する質疑の要旨20251224京都市会予算特別委員会

私が行った京都市会における「市民生活応援デジタル地域ポイント」付与に関する質疑の要旨を整理したものです。(市会事務局提供のAIによる議事録を参照)


【京都市会 予算委員会 質疑記録】

テーマ:市民生活応援デジタル地域ポイント付与について

質疑:とがし豊 委員(日本共産党)

答弁:文化市民部長、産業企画室長


1. 市民の声の受け止めと委託事業者の対応

とがし委員:

私からも、市民生活応援デジタル地域ポイントの付与に関して質疑をさせていただきます。先ほど玉本委員の質疑の中で、コールセンターと言いますか、一時的な電話対応ということで今設置されている委託事業者による対応ですけれども、この電話対応については、その委託事業者に対してどういう指示を出しておられるでしょうか。

文化市民部長:

基本的には内容をお聞き取りいただいて、ご意見等ありましたら担当課の方に伝えるということをお願いしております。

とがし委員:

わかりました。ぜひ、そういった声も受けとめて検討をいただきたいというふうに思います。

次に、今回、給付費35億8,000万円で、事務費が9億3,000万円ということでした。

この京都市民が、1人5,000円相当の市民応援デジタル地域ポイント付与を受けるためには、マイナンバーカードを使って、スマートフォン等で本人確認を行わなければならないというふうにされております。

マイナンバーカードの取得は任意の制度であり、京都市民の74.9パーセントにとどまっております。予算としても5割を占める給付にとどまるものとなっております。

そこで、この間、私のところにもたくさん市民の声をお聞きしておりますので、その声をご紹介して、ぜひ京都市としても今一度、給付のあり方について考え直していただきたいというふうに思っております。

  • Aさん: 「私は80歳だがマイナンバーカードを持っておらず、スマートフォンも持たない。私のような者は対象にしないというのは、余りにもひどい。誰でももらえるようにして欲しい」。
  • Bさん: 「思想信条の自由、法の下の平等を侵害している。憲法違反じゃないか」。
  • Cさん: 「みんなが簡単にスマホを使えるわけではない。今、詐欺が横行しているネット社会、セキュリティも甘いのにどうかと思います」。
  • Dさん: 「私のスマホは古くてすでにアップデートができないアプリも出てきている。しかし電話としては壊れてないので買い換えるつもりはない。マイナンバーカードも持っていない。私のような貧乏人は補助金すら受け取れないのでしょうか」。

こうした声を受けとめていただいて、このマイナンバーカードを持たない人を対象外にするというやり方は改め、マイナンバーカードを持たない人も給付の対象にすべきと考えますが、いかがでしょうか。

2. 制度設計の意図とマイナンバーカードの扱い

文化市民部長:

はい。ご紹介ありがとうございます。

午前中にもご説明をさせていただきましたが、今回は12月市会で3つの施策の方を提案させていただいております。特に物価高の影響を受ける低所得者の世帯の方、また子育て世帯の方に対しては市独自で上乗せをして、そうした施策を提案していると同時に、今回は市民の方に直接5,000円相当の分のポイント、また市内の店舗にその経済効果が回るようにという制度設計のもと、文化市民局計上分としてご提案をしているものでございます。

様々なお声を午前中からもいただいております。

今後アプリを、仕様を固めていくときに、先ほどから私がずっと言っておりますセキュリティの点ももちろん万全の体制を組みたいと思っておりますし、本人確認、また二重給付になっていないかどうかということを瞬時に把握できるような、あと使いやすいという視点でアプリの方、開発をしていきたいと思っております。

とがし委員:

今、低所得・子育ての方は別の施策で支援しているという話があったんですけど、私が紹介した方は子育ても終えられて、なおかつ、非課税よりちょっと上の、非常に少ない収入の中で何とかやりくりされているという方がお声を上げていて、そうした方が対象外になっているという現状を受けとめていただきたいし、それ自身はやはり、十分受けとめていただいていないんじゃないかなということで、残念に思うところです。

今回のやり方でいきますと、マイナンバーカードを持たない市内に25.1パーセントの市民への、私は差別になるんじゃないかというふうに思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。

文化市民部長:

アプリの実際の実装には6ヶ月、仕様固めてから6ヶ月という期間が必要になっております。

その期間にマイナンバーカードを取得いただいても十分に間に合うようなスケジュール感、ちょっと早くというお声にちょっとお答えできていないところが申し訳なく思っておりますが、その期間にカードを取得いただく期間というのは、十分に設けていると思っております。

とがし委員:

マイナンバーカードについてはあくまでも任意の制度ですが、今回の市民応援給付、地域ポイント給付というのを受けるためには、このマイナンバーカード取得以外の方法を認めず、取得を強いるということですか。

文化市民部長:

先ほどから私が、次なるアプリのときにここを確実に押さえておきたいという視点で、今アプリの方検討しておりますが、それをすべてクリアできるのが今のところマイナンバーカードとスマホという組み合わせかと思っております。

これについては他の手法もあるとは思うんですけども、その限られた予算の中で、いかにその事務費を抑えて給付費の方に回すかという視点も含めて、今回ちょっと制度設計を考えております。

とがし委員:

マイナンバーカードは、様々な理由で取得を拒否されている市民がいらっしゃいます。或いは取得できない状況にある方もいらっしゃいます。

この強制加入の制度ではなく任意の制度というふうになっており、これはある意味正当な権利というふうに考えますが、京都市としてはその考えを捨てなさいということですか。

文化市民部長:

マイナンバーカードが任意というところは国の方でもそのようになっておりますので、京都市としても同じです。

とがし委員:

ただやっぱり、今回の制度については、5,000円の給付を受けるためにはマイナンバーカードを取得しなければいけないというところにこだわっていらっしゃるんですけれども、これやはり物価高対策としては、やはりその目的からは外れるんじゃないかと、マイナンバーカード取得を目的とした事業になってしまっているんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。

文化市民部長:

目的はあくまでも物価高対策、また市内の企業への経済対策というところでございます。

3. 市民の「排除」と他都市の事例

とがし委員:

市内の事業者の支援というのは別の形もあり得るというふうに思ったりもしますし、そもそも、先ほど来議論ありますように、マイナンバーカードの保有比率は74.9パーセントで、25パーセント以上の方がこの給付事業から排除される、しかもアプリで申請しなければならないので、アプリに対応するスマートフォンやタブレットを持ってないと手続きができないということで、50パーセント程度の市民にしか恩恵及ばないというふうに制度設計されているわけです。

このような形で幾つものハードルで市民を排除していくというのはいかがなものかと思うんですけどいかがでしょうか。

文化市民部長:

予算の計上としては市民の50パーセントという形になっておりますが、こちらの方は我々も多くの市民の方に今回、給付を受けていただきたいと思っておりますし、その申請の支援について、あとスマホの使い方、このアプリの使い方については丁寧に窓口の方で対応させていただきますし、50パーセントを超える、この予算を超える申請がありましても、行財政局としっかり協議をして予算の方確保して参ります。

とがし委員:

どこまでいっても、マイナンバーカードを持たなければいけないとか、スマートフォンとかタブレット、新しいものを家族の誰かが持っていなければいけないという条件がハードルとなっているので、かなり本当に届かなければいけない方さえも除外されてしまうんじゃないかということを懸念いたします。

次に、この間私たちと、緊急経済対策ということで申し入れもさせていただきました。

給食費の無償化の年度内の前倒し実施、新たなコスト増や複雑なシステム構築を避け迅速に実施できる水道料金の減額や免除、中小企業への賃上げなど直接支援、医療・介護・保育、障害者施設等への物価高対策支援を行うことを求めてきました。

新潟市、岡山市などは現金給付、堺市では水道料金の減免、福岡市では下水道料金の減額ということなどが行われまして、マイナンバーカードの有無による差別が起こらない方法が取られているわけです。

京都市としても、他の方策を真剣に探求すべきではなかったのかというふうに思うんですけれども、この点について、文化市民局並びに産業観光局として、どうでしょうか。

文化市民部長:

文化市民局としてということでございますが、今回12月補正につきましては、いろいろな目的の違う、対象の方も違う、あと、一番お困りのところにより手厚くということで、今回限られた臨時交付金、金額の中で事務費をいかに抑えて、より困っておられる方のところに厚くというところで、今回させていただいております。

文化市民局分と言いますか、京都市総体としてそういうことをさせていただいているというところでございます。

産業企画室長:

はい。今回文化市民局からこういう形で予算提案させていただいておりますけれども、これ以外にも、地域企業への経済対策と言いますか、この物価高を踏まえた対応等は必要だと思っておりますし、これはまた2月補正であるとか、来年度予算も含めて、検討はして参ります。

4. 事務コストと迅速性の検証

とがし委員:

京都市に来ている、来るお金というのは104億円だったというふうに思いますけれども、その2月補正とかも含めて検討されるということでありますけれども、私もやっぱりこのせっかく来る104億円ものお金を、有効に使う必要があるし、当然文化市民局というのは、やっぱり一人一人の人権を大切にしようという局になるわけですし、市民生活の最前線にある区役所を所管しているところでもありますので、そうしたやはりすべての市民を視野に入れた施策というのはどうあるべきかということを、もっと探求していただきたいというふうに思うんです。

その点で、新潟市さんの予算書など拝見させていただきました。

で、76万人の市民に1人3,000円。総事業費が27億5,000万円であり、給付額は、人口で換算すると22億8,000万円と推定されるわけです。

事務費は、引き算しますと5億円弱と。京都市の場合は人口半分の70万人に、デジタルポイント1人5,000円ということで、35億円を給付するのに、事務費9億2,000万円ということになっております。現金給付の方がコストを抑えられるんじゃないかというふうに思うんですけどいかがでしょうか。

文化市民部長:

令和2年度の特別定額給付金、あのときに、かかった費用については、あのときは事務費として13.3億円掛かっております。

そのときから人件費も上がっておりますし、また郵送代も上がっておりますので、それを超えるという、増額の要因はとてもたくさんあるのかなと思っております。

あのときは10万円でしたけども、今回3,000円もしくは5,000円を全市民に給付するのに、果たしてあのとき以上の事務費をかけて、またシステムの方も、あのときは住民基本台帳データを活用しましたけども、今システムも変わっておりますので、どれぐらいの経費がそこに上積みされるのかということもちょっとわかりませんので、今回はより費用を抑えられる手法の方を提案させていただいております。

とがし委員:

新潟市の数字とか見てますと、およそ、今回の京都市がやってるデジタルポイントの付与というのの、かかっている事務費用と、人口差とか考えたら、それほど変わらないんじゃないかというふうに思いますので、十分現金給付もやれるんじゃないかと。

当然、京都市としての実績ね、資料でいただきまして、コロナのときに13億3,000万円掛かったというお話をお伺いしておりますけれども、ただ、今回、そういう物価高とか人件費高騰という状況がある中で、他の自治体では現金給付の場合こういうふうに積算して予算計上されているという現状があります。

そういたことを考慮に入れると、やはり私も、現金給付ということもあり得るんではないかと思ったんですけれども、これ京都市と他の都市との違いって何かあるんでしょうか。

文化市民部長:

ちょっと新潟市さんの、どういった状況でそういった事務費を算定されているのかということは把握はしておりませんが、何か他の施策でされたことがあるとか、そういったことがあるのかなと推測しますけども、すいません、ちょっと新潟市さんの状況については把握はしておりません。

とがし委員:

それで、岡山市は71万人の市民に1人、先ほど玉本委員が紹介しましたけど、3,000円と、非課税世帯に1人2,000円上乗せするということで、一体的に進められて、総額28億4,000万円計上されてると。

で、給付費は、ちょっと実際どれぐらいこれ、市民1人3,000円ということだけだったら21億円ですし、ちょっとそれ以外にもありますから、事務費というのを計算するのなかなかわからなかったんですけど、非課税世帯になんぼまわしてるかわからなかったので計算できなかったんですけども、ここはおそらく、新潟市さんと同じような水準、或いはそれよりも少ない経費で住んでいる可能性があるかなと思ったりもします。

同時に、水道料金の減免も5億4,000万円されてるということです。

岡山市は、ですから京都市の場合は、この保健福祉局の非課税世帯への給付については、5億7,000万円の事務費を掛けてやっておられますけれども、そうすると15億円、今回の文化市民局の事務費に合わすと、いう規模になるので、岡山市の方式とかを参考にすれば、実は京都市でも効果的な物価高対策ができるんじゃないかと、すべて低い予算で、よりきめ細やかに市民に届くような物価高対策があり得るんではないかと思ったんですけどいかがでしょうか。

文化市民部長:

はい。それぞれの都市でどういった例えば住民基本台帳のデータを使っているのか、今は標準化だと思いますけども、それ以外に税のデータはどういったものを使っているのか。

今回の施策に必要なデータは何を使っているのか、それぞれ違うシステムを使っていれば、それだけでその突合させるのに、またシステム開発と、費用と期間が掛かりますので、それぞれの政令市さんでちょっとどういったシステムを採用されているのかによっても、この事務費等かかる期間というのは大きく変わってくると思います。

とがし委員:

ちょっとそこはぜひね、これ、今後のこともあるので、参考にしていただいて、ちょっと調べていただいたらというふうに思いますし、私もやはりちょっとそこは、非常に引っかかっているところで、給付の事務費というのを、もっと抑えられないのかということで思ったわけで、ちょっとそういう他都市、京都市よりも規模が小さい自治体で、そうした取り組みをされているということであります。

ですからそういうところの知恵なんかもお借りしながら、京都市としても、やはりそういう対策があってしかるべきではないかというふうに思います。

以前、定額給付金の際にはクーポンよりも結局現金のほうが低く抑えられるという議論とかになった経過とかもありまして、修正されたという経過もあります。

京都市としても、やはりこの後、5割もの市民を置き去りにしてしまうような物価対策にならないように、見直していただきたいということを要望しておきます。

それでこの迅速性ということでちょっとお聞きしておきたいんですけれども。

実施については6ヶ月かかるという話ですけれども、プレミアム商品券の場合でも同程度の期間が必要と。現金給付であれば、5ヶ月から6ヶ月ぐらいでは、ということで、結局同じぐらいかかる期間がかかると。

いうことで、てお聞きをしております。

このマイナポイントを付与するということで、かつて国がやった事業、先ほどちょっと若干紹介があったかと思いますけれども、この制度の場合には、給付を、マイナポイントを制度設計して給付して、それ以降を1年5ヶ月ぐらいの間は使えるようなシステムを維持する、逆に言えば、それぐらい維持しなければ消化されないということであったろうと思います。

第2弾、もう1年8ヶ月ということでした。ということで言いますと、これはかなり、その意味では、迅速性という点であり、現金給付よりも効果が弱いんじゃないかと思ったんですけど、この経済対策として、どういうふうにお考えでしょうか。

文化市民部長:

今回、国の補助金の方活用いたしますので、令和8年度に、ちょっと今回令和7年度では執行ではなく令和8年度にということにさせていただいております。

ただ国の補助金の方の使用が令和8年度中ということですので、令和8年度中のこの事業期間を設けようと思っております。

マイナポイントにつきましては、確か2万円分のポイントはつくんですけども、それを使うために、一定、自分の負担もあった制度ではなかったかなと思っております。

そうした意味もあって、より高額のこのお買い物をするということになりますので、期間の方も長めに設定されたというところもあるのではなかろうかと思っております。

とがし委員:

今回国から来た104億円、それから後ほど議論するほかにも来ている別枠できている予算と、調整給付、子育て世帯への給付というのを合わせて、今回の2月補正と合わせて本来検討したいところなんですけど、まずは、暫定的に今回の予算計上されてるわけなんですけれども、やはり私は市民、すべての市民の方に支援の手が及ぶようにというのが必要だというふうに思ってます。

根本的なところで言いますと、やっぱりそもそも消費税減税だとか、特に思い切った国の物価対策とかあってしかるべきだったというわけなんですけれども。

しかしまずは国、地方に来たということですので、このお金っていうのは有効に使っていく必要あるというふうに思います。

我が会派の中でもしっかりと検討をさせていただきまして、やはりこの、このお金の使い方、補正予算としてやっぱり見直すべきところが多々あるのではないかなというふうに質疑通じて感じました。

ぜひ、当局におきましても、ぜひ、そうした市民の声を受けとめていただきたいというふうに要望して終わります。

以上です。

(更新日:2025年12月30日)

中学校の今後の部活動について~2025年12月18日文教はぐくみ委員会

中学校の今後の部活動について

地域展開の進捗とワーキンググループの検討状況

○とがし委員 引き続きよろしくお願いします。この中学校の部活の今後については、子供たちはもちろんですけど、今の小学校4年生ぐらいからがかなり大きく影響するということですので、大変保護者の方からも「一体どうなってるんや」という声が寄せられておりまして、情報発信をもっとしていただかなければいけないと思っているところです。 そういう意味合いも込めて、今の進捗についてお聞きしたいと思います。今年の7月には「京都市学校部活動及び地域クラブ活動推進方針」を策定し、令和10年度以降、学校管理内の放課後活動へと移行するということが明らかにされました。その後、スポーツ関係や文化芸術関係のワーキンググループ会議なども開催されて検討がなされているとお聞きしていますが、この検討がどういうメンバーで構成されて、またどういうご議論・ご意見が出されているのか、この点についてご説明いただけますか。

○体育健康教育室担当部長 部活動地域展開におけるワーキンググループの設置についてでございます。方針策定までにつきましては、有識者を中心としたあり方検討会議の方で議論を進めてまいりました。今後、より具体的な内容、実施計画を定めていきたいと思っているんですけども、その際にはより実務者の方に率直な意見もお伺いしたほうがいいのではないかということ。また、スポーツと文化芸術については詳細な部分で違う部分も出てくることが想定されましたので、スポーツの分野、文化・芸術の分野、それぞれに分けましてワーキンググループを設置したところでございます。 現在それぞれ1回ずつ会議を開催しております。スポーツ関係で言うと、各競技の協会の方ですとか、現場の中学校の体育連盟の方々、また大学関係者の方にご参加をいただいております。また文化芸術関係につきましては、こちらも大学関係の方ですとか、お茶(裏千家)の方や生け花の関係の方にご参加いただいておりますが、そこでは何かを決定するというよりも、実務者の方からの率直なご意見を頂戴しているというところでございます。以上でございます。

指導者の質の確保とハラスメント・安全対策など

○とがし委員 議論を拝見しながら思ったのは、今後の部活動の担い手が基本的には学校から民間に移っていくという状況の中で、これまでは学校の先生が教育者として、また指導者として当たってこられたことで、教育としては一定の質が確保されてきたと思います。活動場所も基本的にはその学校でやられるということで、中学生にしても保護者にしても安心して活動ができる前提となってきたと考えます。 ただ今回は民間にお願いすることになっていきます。あるいは個人にお願いするというケースも出てくるかと思います。そうなりますと、教育上の配慮やハラスメント対策などを含めて、質の確保と中学生たちの安全を確保する仕組みが不可欠になってくると思うんです。この辺りについての議論はいかがでしょうか。あるいはその議論を踏まえて、教育委員会として現時点でどのようにお考えでしょうか。

○体育健康教育室担当部長 今後の指導者の確保ということかと思います。やはり、我々がパブリックコメントで聞いた時についても、そういった面のご不安の声というのは届いていたところです。今後その質を確保していくために、今現在部活動のガイドラインというのがありますが、新たに「地域クラブとしてのガイドライン」が必要であろうと考えておりまして、その中でどういった条件をつけていくのか、「日本版DBS」等についても盛り込む必要があるのではないかということを検討しているところです。 ただ、そのガイドラインというのは国の方からも一定の目安が示されると聞いておるんですけども、そちらの具体的な提示が現状まだという状況でございまして、今後そういった国のガイドラインも踏まえながら、本市としてのガイドラインをどうしていくか検討していく予定にしております。以上です。

財政的支援と受益者負担のあり方

○とがし委員 国の議論ももっとスピードアップしていただきたいと率直に思うところなんですけども。質を確保しようと考えた時に、やはりこれまで以上に指導者に対して適切な報酬が支払われるべきだと考えます。これまでは学校の先生が主としてやっておられて、それを補助的に外部コーチの方などがサポートする形でしたが、主体が外部の方にお願いすることになってまいります。 国においては「指導者の確保育成」「生徒の安全安心」「運営団体の整備」「障害がある生徒の活動機会の確保」などのガイドラインが掲げられていますけども、その一方で、体制を保障するための経費などについては「受益者負担」ということが言われております。結局、どの程度の費用負担が子供や保護者に求められていくのか。具体的な指導者に対しての財政的な保障がどこまでされるのか。国からまだという話でしたが、市内の検討内容などは言えないでしょうか。

○体育健康教育室担当部長 指導者の方には適切な報酬が必要であると考えておりますし、一定の受益者負担をお願いしないといけないというところですが、やはり経済的な支援が必要な子供たち・ご家庭もあると思いますので、子供たちがやりたい活動をそういったことで諦めることのないように、財政面の支援については必要であると考えております。以上です。

○とがし委員 子供の権利条約においては、子供たちの最善の利益を確保しなければいけないし、大人の責任として最大限努力する義務があると私は思っております。子供たちがスポーツや文化に親しみたいと思った時に、親の経済力の格差などに関係なく、「やりたかったらやっていいんやで」ということを、子供たち自身が何のストレスも感じることなく取り組める環境が必要です。 今で言えば、外部コーチの方は市の単独で2,000万円の予算で200人、1人当たり10万円ぐらいですよね。吹奏楽の指導者は50人で総額450万円、1人年9万円みたいな話になりますし、部活動指導員は300人超で1億7,500万円。金額は大きく見えますけど、1人当たりにすると年58万円、月にしたら4万8,000円とか9,000円という風になるので、そんなに本格的な予算が組まれているわけでもない。 これまで以上に皆さんに大きな負担をお願いすることになりますし、子供たちに接する仕事というのは専門性や資格、社会的責任も伴ってきます。それなりの処遇が必要になってくるし、スポーツや文化活動のあり方そのものも、オリンピック選手だけでなく裾野の広い活動に取り組んでいる人たちが後継者育成で活躍できるような循環もいるのではないかと思います。 部活動が移行(廃止)されたとしても、子供たちの要求に応えて様々な文化やスポーツに触れることができるよう、しっかり保障していく必要があります。国の支援が不十分であったとすれば、京都市としてその分穴埋めをして、子供たちの負担が生じないようにしていただきたいという風に要望して、質疑を終わります。よろしくお願いします。

(更新日:2025年12月19日)

中学校給食の実施について~2025年12月18日文教はぐくみ委員会~

中学校給食の実施について

PFIアドバイザリー契約に係わる調査資料の提出状況

○とがし委員 よろしくお願いいたします。まず、中学校給食の実施についてお聞きをしたいと思います。この間も議論させていただいておりましたけれども、給食センターの契約の前段階で、昨年12月に実施されたアドバイザリー契約に基づく、PFI手法の導入についての調査ですね。これが結局、結果として契約した金額との大きな乖離があるということで、先日質疑をさせていただきました。 12月の調査が適切だったのか、あるいはその契約金額そのものが適切だったのかということで、入念な検証が必要だという風に思いまして、質疑の後、このPFI契約に関する12月の調査について個人資料で要求をしていたんですが、未だお示しがない。本来であれば今日したかったところなんですけども、なかなか資料が出てこない。個人市民の方が情報開示請求すれば出てくるような資料がなかなか出てこないということで、本日に至ってるわけなんですけども。これも個人資料で要求しておりますけども、まずちょっと早急に対応いただきたいと思います。この点いかがですか。

○体育健康教育室長 失礼いたします。ご指摘の給食センターの契約金額に係わる資料でございますけれども、基本的には非常に企業の専門性の高い業務の範疇にあたる内容でございますので、お示しできる内容は非常に限られております。その中で、お示しできる部分を少しでも広げる確認を今業者と詰めておるところでして、担当からもお伝えしてるかもしれませんが、今時間を頂戴してるところでございます。以上です。

13校における民間調理場方式の採用経緯と課題

○とがし委員 わかりました。是非よろしくお願いいたします。それで、本体の給食センターについてはまた今後議論したいと思うんですけども、今回中学校給食を実施するにあたって、その多くについては今言っていた、センターで調理をしていくんだという方向です。 一方ですね、それ以外の13校について。左京区で言うと洛北、修学院、高野、下鴨、岡崎の各中学校。山科区で言いますと安祥寺、山科、醍醐、勧修、花山(※注:音声等に基づき「春ヶ丘」とあるが、文脈上勧修・花山等と思われる)。北区は西鴨中学校、鴨川中学校。そして上京区の烏丸中学校ということで、以上13校については民間調理場での実施という方針で進められております。この13校が民間調理場で実施することとなった経緯について再確認したいと思います。いかがでしょうか。

○体育健康教育室長 はい、民間の併用の議論の経過についてでございます。当初中学校給食を実施するという決断、あるいは議論に入った時に、できるだけ早い時期に全校一斉に開始したいという強い思いと、また実現可能性、様々な組み合わせあるいは手法を調査をさせていただいた上で、当初は2万6,000食を1箇所のセンターで配送可能だという風な結論に委員会として至りまして、一度ご提案をさせていただきご議論をいただいたところでございます。 その中で、様々なご議論の中で、やはり2時間喫食に向けた配送の距離、あるいは一番大きかった意見としては、1箇所で作ることの懸念ということで、複数にリスク分散するべきではないかというご意見を頂戴したところでございます。 その対応といたしまして、まずは給食センターを完全に物理的に2つのラインに分けるという「1棟2方式」を採用することに加えて、民間調理場も一部活用をして、より分散を図る、要は給食センターのダウンサイズを図るというような判断に至りまして、令和6年5月22日の文教教育委員会で、一部民間調理場の活用についての方針をお諮りした、ご報告をしたという経緯でございます。

○とがし委員 これから13校についてどういう風に実施していくかっていうことが検討されてるということだと思うんですけれども、私、今からでもですね、学校調理方式にすれば、これは期間としては間に合うんじゃないかという風に思うんですが、この点いかがでしょうか。

○体育健康教育室長 はい。当初からこうしたご要望あるいはお声をいただいてることは事実でございますが、まず学校教育に影響のない範囲で、校内にあるいは敷地内に給食の調理室を作る、あるいは親子方式で別の学校から運ぶことができる。こうした学校が非常に限られる、校地としても限られるということ。あるいは、物理的にできてもその親子の元になる学校の敷地の用途の問題、そうした手続きで非常に時間を要する恐れもあるというところで、確実に令和10年の2学期に実施するために、そして同じ衛生管理及びアレルギー対応のものを全市一律に中学生に届けるという視点から、今回は民間調理場の活用に至ったというところでございます。

民間調理場の選定と配送条件

○とがし委員 完全に同じものっていうのは多分無理だという風に思うんですけれども、私はやはり少なくとも13校については、学校調理、学校で調理するという方式をやっていただきたいし、食育も重要な学校教育の一環ですので、学校地の活用方法ということで言うと意義があるんではないかなという風に思います。 それで、昨年7月時点ではこのサウンディング調査で2社の応募しかなかったわけですけども、結局これはこの2社に随契でお願いするという方針なのか、何らか入札を行うという方式なのか、いかがでしょうか。

○体育健康教育室長 はい。民間調理場の活用につきましては、できる限りセンターと同じような衛生管理あるいは献立の実現、そして温かい給食の配送ということは譲れない一線でありますので、そこをまず仕様に落とし込みまして、最終的には公募をした上で契約を締結したいという風に考えております。以上です。

○とがし委員 その民間調理場ですけども、これは今の給食(センター)よりも13校には近いという理解でよろしいでしょうか。

○体育健康教育室長 あくまでサウンディングの2者の現状は、一部の一つの選択肢として持ってるわけですけれども、最終的に公募という手続きをさせていただいた時に、どのような事業所が出てくるか、それはまだ現時点では判断がつかないところでございますが、「2時間喫食」という点は重視する一つの視点になると考えております。

○とがし委員 今、2時間喫食については重視するんだという話でしたが、これはやはり献立ごとの調理が終了した時間から、配送、校長先生による検食、そして子供たちに実際給食開始される時刻というところまでで、2時間以内に確実に届くっていうことが条件になるという理解でよろしいでしょうか。

○体育健康教育室長 ご指摘の通りでございます。

○とがし委員 それで、この13校の民間調理場については、そこで調理したものについての配送の部分はどなたが担う予定でしょうか。

○体育健康教育室長 配送にあたりましても、民間の方で手配をする予定でございます。

○とがし委員 全体の給食センターにいたしましても、民間調理場にいたしましても、この配送の人員確保っていうのはかなり大変なことになるんじゃないかなという風に思っております。その点でやはり学校調理方式っていうのは食育上も合理的だと思いますので、是非私は、この給食センターも見直していただきたいと思ってますけども、少なくともこの13校については、特別な仕様を民間の調理場の方にお願いすることになると思うんですけど、かなり無理があるんではないかと直截に思っているところです。是非その点については、学校調理方式へと軌道修正していただきたいということを要望して終わります。以上です。

(更新日:2025年12月19日)

京都市の「地域コミュニティと市民参加に関するビジョン案」の市民意見募集について~2025年12月18日

AIの助けもかりて以下の摘録を作成いたしております。ご参照ください。


京都市地域コミュニティと市民参加に関するビジョン案 文教はぐくみ委員会 摘録

○委員長 委員会を再開いたします。それでは休憩前に引き続き質疑を行います。とがし委員、よろしくお願いいたします。

○とがし委員 私からも、京都市地域コミュニティと市民参加に関するビジョン案の意見募集に関わって質疑させていただきます。よろしくお願いします。


1. 各区基本計画の廃止とビジョンへの統合について

○とがし委員 まず、今回、各区基本計画を廃止というか統合し、その通底部分をこの中に組み込んでいくというお話ですが、2001年(平成13年)当時の京都市基本計画に合わせて各区基本計画が立てられて以来、2期、3期と続いてきました。 私は、例えば左京区の計画などを拝見しますと、かなり区の特色を踏まえたものが作られていると思っています。今回は街柄や課題を通底部分として一つにされていますが、やはり地域の特色を掴む上では、行政区ごとに分けないと掴みきれないのではないか。その点では、これまで15年間、各区基本計画があったことには、かなり合理的な根拠があったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○地域自治推進室長 ご指摘の通り、各区基本計画の通底部分については、このビジョンにまとめております。「分かりやすく、簡潔に、市民の方がより理解しやすい形で」ということについては、各区からもそのような声をいただいておりますので、このような形でまとめさせていただいております。 また、各区の取り組みにつきましては、本ビジョンの11ページに記載しております通り、「まちづくり運営方針」という形で進めてまいります。これについては京都市のポータルサイトにおいてもデータを公表しておりますが、そういったデータや、あるいは各区が独自に把握したデータ、あるいは足で稼いだ定性的な情報、区民の方とも議論をした上で、運営方針というものを作っていくべきものと考えております。

○とがし委員 一応、今回はそういう考え方で出されていますが、例えば左京区であれば、産業分野別の従業者数など地域の特性を分析する上で、どのような生業で生活されているかという、一見しただけでは分からないところも含めて明らかにされています。なおかつ、周辺の村を統合・吸収しながら発展してきたという経過、自然的・地政学的な要素も含めて明らかにされ、その風土の中に前回の基本計画が定められていました。これを共通の土台として、区民の意見を吸収しながら計画を立てられてきたわけです。 北区を拝見しますと、ワークショップなどを通じて350人もの方に参加してもらい、1,000件に及ぶ意見を集めてまとめたとあり、これも左京区とは全く違います。SDGsの指標を軸に「これまでとこれから」を打ち出し、人口減少部会、防災部会、高齢化部会、文化観光部会なども作りながら取り組まれています。 さらに西京区で言えば、今も大変議論となっている特有の公共交通の充実、これは本当に悲願であると思いますが、こうした点も人口分析を含めて突っ込んだ検討がされています。 実は第1期計画の時には、8行政区での基本計画の中に小型バスやコミュニティバスを作る計画が出されており、各区民の皆さんの思い、京都市全体ではなかなか踏み込めないことも含めて書かれていました。私はかなり積極的な意味があったと思います。 先ほど中野議員から、区役所に人と財源と権限がもっと必要だという話がありましたが、私も全くその通りだと思います。権限・財源・人をしっかり配置して区の基本計画を立てることで、内容のより充実した計画も立てられるはずです。 これまでの各区基本計画は約40ページほどありましたが、それらが本当に継承されるのか。今回の「運営方針」が、そこまで突っ込んだ分析を行った上で定められるのか、今のご説明だけではなかなか確信が持てないのですが、いかがでしょうか。

○地域自治推進室長 今ご指摘いただきました各区の数値的・定量的なデータや、あるいは各区の歴史といったことにつきましては、当然ながらしっかりと踏まえて、各区で運営方針を作ってもらうべきと考えております。 特に歴史につきましては、しっかりと次の世代にも語り継いでいかなければならないものです。運営方針そのものにすべてを載せることはイメージしておりませんが、そういったことをベースにしながら、運営方針を考え議論していく必要があると考えております。


2. 京都の「まち柄」の現状認識と表現について

○とがし委員 そうあってほしいですが、この15年間、少なくとも各区が知恵を寄せ、案を出し、市民からの指摘を受けながら充実させてきた結果があります。それが本当に担保されるかどうか、大変不安に思っています。そこはやり方も含めてぜひ検討いただきたい。 次に、このビジョンの1ページに「京都のまち柄」として集約されていますが、先ほども言ったように、一括りにできない多様性が京都市にはあります。この「街柄」として、地蔵盆にたくさんの子供たちが参加している写真などが表現されています。左側には地域の取り組み、左下はおそらく居場所のイメージ、右側は通学の見守り活動などが「街柄」として表現されています。 ただ、実際は地蔵盆でも子供たちがどんどん減少し、行事そのものが縮小・廃止されたり、宅地開発の関係で町内会の共有地にあったお地蔵さんを撤去せざるを得なくなったり、お寺に返却したりという現実も起こっています。見守り活動も担い手不足で非常に苦戦している状況です。 もしこれを書くのであれば、京都の町でこういうことが大事にされてきたという「変容」も含めて書くるべきではないか。これを見た時に「だいぶ過去の話だ」「昔はそうだったけど」と思われる方もあると思います。これが「今の京都のまち柄・現状だ」と言うのはどうなのか。 現実に過去やってこられたけれども、3ページで書いているような人口減少や高齢化などの課題が起こっている。そこが一体で書かれているなら分かりますが、間に京都市の取り組みが入ってくる構成では、「本当にそうか?」となってしまう。工夫が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○地域自治推進室長 冒頭に街柄を持ってきたのは、審議会や市民参加推進フォーラムの中の議論で「このビジョンがどこの町のビジョンか分からんようなもんではいかん」ということで、まずは京都市がどんな街なのかをみんなで共有したいという思いで記載したものです。 また、写真についてもそんなに古いものではなく、ここ数年の間の写真です。コロナ禍を経て地蔵盆をやめたところもあるというご指摘ですが、逆に復活させている取り組みもございます。そういった取り組みを後押ししたいという審議会の皆様の思いも含めて、地蔵盆はぜひ掲載したいということで載せております。


3. 区役所の役割と「大区役所制」の理念について

○とがし委員 そういう思いであるならば、課題克服に向けた取り組みも含めて伝わるような工夫がいるのではないかと思います。 例えば、初めに「街柄」があり、次に「課題への対応」があり、京都市としてこう取り組んできた、という流れの方がいいのではないか。足りない部分は、本来であれば区の基本計画でもっときめ細やかに、各区・各学区の個性を踏まえて網羅すべき視点ではないかと思い、お聞きしました。 次に、11ページ、12ページの「区役所の役割」についてです。 「地域コミュニティをリードする」というところで、「庁内組織や地域の多様な主体間との垣根を超える結節点(ハブ)」ということが打ち出されています。しかし、かつては「大区役所構想」として、区役所に保健所や税業務など様々な部門があり、出先も含めて区単位で強化していくビジョンがありました。 その時代と比較すると、今の区役所には実動する専門部隊がいない状況に見えます。このような状況で、本当にハブとしての機能的・機動的な役割が果たせるのか。理想は掲げられていますが、実効性があるものになっているのでしょうか。

○地域自治推進室長 かつての区役所については、様々な機能を内側に取り込んでいくという考え方だったかと思います。現在打ち出している考え方としては、区役所がむしろ外側に開いていき、地域に対しても、また庁内においても「区役所が本庁を動かしていくんだ」という気概を持って取り組んでいるところです。 地域自治においても、区役所が本庁との間に入り、連携がスムーズにいくような結節点となって取り組みを進めております。

○とがし委員 区役所が市政運営でもっと主導的な役割を果たしていくということですが、やはり「人・財源・権限」が必要だと思います。運営方針を定めても、結局は各局に予算が配分されている状況で、区役所が大きな発言力を持って主導できるのか。 私としては、かつての「大区役所制」は市民にとって非常に分かりやすい発想だったと思います。左京区も大区役所前提で機能を一箇所に集約した経過があります。やはりその原点に立ち返ってこそ、このプランは生きてくるのではないかと思います。


4. 業務の外注化と職員による直接対話について

○とがし委員 また、12ページの最後には「人づくり・人材育成」が書かれています。時代の変化に対応し続けるとありますが、最近のワークショップや各種計画、基本設計など、京都市は外注するケースが多くなっています。 あくまで手助けだと言いますが、多くのプランがコンサルタントにお願いされており、本来は職員がやるべきではないか。市民の意見を直接聞く貴重な機会であるワークショップまで民間事業者に委託する状況があります。 私は、そういう場こそ公務員だからこそできる、やりがいを感じられる場所になると思います。憲法で「全体の奉仕者」と書かれていますが、それを実感できる場です。市民も、区役所や土木事務所の職員さんと肩を並べて話し、直接交流することで、市政を身近に感じることができます。 外注ではなく、直接的に京都市の職員が市民との対話をやっていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○地域自治推進室長 ご指摘のように、市民との対話が公務員としてのやりがいであるというのは、私もその通りだと思います。若い職員にもぜひ体験していただきたい。 その上で、例に挙げられた基本計画や基本設計については、かなり専門的な知識が必要となります。ファシリテーションのノウハウや技術についても、外部の人と一緒に取り組むことで職員にとっても学びになることがあります。基本設計などは専門知識が必要ですので、外部の設計関係の方に入ってもらうのは非常に意義があると考えます。 一方で、外部の方も市の職員と一緒に対話に参加することで、「一緒に街づくりをしているんだ」というやりがいにもつながります。市役所の内側と外側に高い垣根を設けるのではなく、その垣根を低くして、一緒に取り組んでいく形を目指していきたいと考えております。

○とがし委員 ただ、現実はそこまで綺麗なグラデーションがある感じではありません。洛北の基本設計の話や、公園整備のワークショップにしても、職員さんが直接加わらずに任せてしまっているのは非常にもったいない。 都市計画や建設の専門職員の方にお聞きすると、かなり高度な専門知識や資格を持っている方もたくさんいらっしゃいます。その能力が生かしきれていない、力を発揮できないということは、やりがいを感じるチャンスを逃していることになります。 職員さんが「この公園は自分が市民と一緒に話をして計画を作り上げたんだ」「この公共施設は私がやったんだ」という実感を持てるよう、積極的に専門職の力を生かす形でやっていただきたい。民間の力を否定はしませんが、あくまで職員の力を最大限発揮させることに力を尽していただきたいと求めておきます。


5. 「いきいき市民活動センター」の活用と場づくりについて

○とがし委員 最後に、市民参加に関わって、7ページのアプローチ3「身近な公共空間における気軽に参加できる機会・場づくり」、9ページのアプローチ8「夢中になれる学びの機会」、10ページのアプローチ10「多様な主体の混ざり合い、対話や連携・協働の拡大」について。 これらは非常に大事なポイントですが、これらを総合的に行っている施設こそが「いきいき市民活動センター」だと私は思っています。指定管理者の力も借りて、自主事業を含め多彩に取り組まれています。左京東部いきいき市民活動センターでは文化祭を開いて利用団体の協力を促すなど、経過があります。 この方向性を進めるのであれば、いきいき市民活動センターの機能を「施設の暫定利用」に留めず、より本格的に位置づけていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○地域北部振興担当部長 いきいき市民活動センターにつきましては、従来から説明させていただいております通り、利用可能な期間の暫定利用ということで進めさせていただいております。 現在存続しているセンターについては、ご紹介いただいたように貸館や市民活動の支援を行っておりますが、施設の老朽化や土地の利用条件により、廃止などの方針を定めているところです。その方針に基づき進めてまいりたいと考えております。

○とがし委員 以前もやり取りしましたが、本ビジョンの14ページ、資料の「自治会運営の課題」の中で「会議や活動する場所がない」という切実な課題が挙げられています。それを担っているのが「いきいき市民活動センター」です。 区役所は各行政区に1箇所しかありません。その周辺の方はいいですが、そうでないところは各地の市民活動センターを使わざるを得ません。そうした場は、京都市中にたくさんあってもいいと思いますし、教育委員会が公民館をもっと作る方針を持ってもいい。 とにかく、お金を払わずに、あるいは低廉な料金で気軽に使える場を増やしていかなければ、コミュニティ全体が活力を失っている中で、若い世代も含めて社会課題解決に動こうという芽を育てることにはなりません。 ぜひ、そういう芽を育てるという観点に立って、このビジョンに基づき、地域コミュニティ活性化のための場づくりを、インフラ整備も含めて各局と検討いただきたい。これを求めて終わります。以上です。

(更新日:2025年12月19日)

文教はぐくみ委員会における「世界遺産保護条例」議案説明2025年12月3日とがし豊

2025年12月3日に開催された京都市会文教はぐくみ委員会におきまして「市会議第27号京都市世界遺産保護条例の制定について」以下の内容での議案説明を行い、その後、自民党市議団・森田市議、維新京都国民市議団・もりもと市議、公明党市議団・増成市議、改新京都市議団・片桐市議、無所属・井﨑市議より、質疑があり、日本共産党からは答弁者として玉本市議、山根市議、平井市議、くらた市議、そして私がたちました。

■文教はぐくみ委員会における議案説明(全文) とがし豊

市会議第27号として「京都市世界遺産保護条例の制定について」をご提出させていただいております。この条例は、世界遺産「古都京都の文化財」を確実に後世へと引き継ぐことを目指すものです。御審査いただきますよう、よろしくお願い致します。

それでは、議案説明資料に基づきまして、ご説明を致します。

議案説明資料1ページをご覧ください。

◆条例制定の趣旨についてです。

世界遺産条約(世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約)は1972年に、ユネスコ総会で採択され1975年に発効し、日本は、1992年に締結いたしております。「古都京都の文化財」(京都市、宇治市、大津市)」は、1994年に世界遺産として登録されました。

世界遺産保護のための国際的なルールである「世界遺産条約履行のための作業指針」では、加盟国は遺産を守るために、国および地方レベルにおける立法措置、規制措置を求められています。2012年に京都市で開催された世界遺産条約採択40周年記念最終会合で採択された「京都ビジョン」では、「コミュニティの関心と要望は、遺産の保存と管理に向けた努力の中心に据えられなくてはならない」と明記し、同作業指針においても、地域コミュニティの参画を中核とする世界遺産の「効果的な管理体制」を示しています。今回の条例制定はその具体化となります。

3ページをお開ください。

参照資料(1)世界遺産条約履行のための作業指針よりの一部抜粋です。

地方における立法措置については、作業指針の98番目のパラグラフに記載されています。効果的な管理体制については、111番目のパラグラフで、多様な世界遺産がある中で共通する要素として、a~hの8項目にわたって明らかにされております。

そうした中、我が国においても、従来の文化財保護法や、景観法などの法体系による保護に加え、各自治体においても多彩な世界遺産保護のための条例が制定されています。

議案説明資料4ページをご覧ください。

参照(3)なんらかの世界遺産保護のための条例をもつ国内13の世界遺産の一覧です。それらの遺産においては、計33の条例が制定されています。

とりわけ、本条例案同様の世界遺産保護のための基本となる条例を制定している世界遺産は4つございます。

3行目、文化遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」

4行目、自然遺産「知床」

7行目、文化遺産「富士山―信仰の対象と芸術の源泉―」

9行目、「神宿る島」宗像・沖ノ島)と関連遺産群」

以上、4つの世界遺産で7自治体におきまして世界遺産保護のための基本条例が制定されています。

政府が来年登録を目指している「飛鳥・藤原の宮都」については、今年8月に基本条例である橿原市世界遺産条例が制定されております。そのほか、詳しい条例制定状況については、7ページから9ページの別紙1をご参照ください。

各自治体においては、条例によって、世界遺産条約の実効性を高め、世界遺産保護の取り組みの充実を図られています。

1ページにお戻りください。

4段落目をご覧ください。

本市においては、世界遺産登録時に示した緩衝地帯と歴史的環境調整区域の線引きに示された面的な利用・開発規制などの措置に加え、2007年の新景観政策の策定、2018年の景観デザインレビュー制度の創設などによって世界遺産を保護してきました。しかしながら、構成資産、緩衝地帯、周辺環境の保全については、かならずしも、顕著な普遍的価値を守る上で、十分とはいえず、しばしば紛争が生じています。

そうした中、現行法で「合法」な開発であっても、場合によっては裁判闘争も含め地域コミュニティが粘り強く説得する中で事業者が計画を見直し、断念するケースもあり、その結果、当局自身が「顕著な普遍的価値への負の影響は軽微なものにとどまった」と評価しています。これは、現在の世界遺産の保存および管理の法体系だけでは、OUV(顕著な普遍的価値)が守れないことを示しています。そうした下で、現在進行している大規模な都市計画の見直しを認めていけば、古都京都の文化財の顕著な普遍的価値を大きく損なう恐れがあります。

本条例を制定することによって、世界遺産条約の精神に基づき、構成資産所有者や京都市はもちろんのこと、市民、専門家、事業者および来訪者を含む全ての人々が協力し、「古都京都の文化財」の保護と継承に主体的に参画する制度的な枠組みをつくってまいります。

◆次に、条例の概要についてご説明します。

議案説明資料2ページをお開きください。

まず、目的と基本理念についてです。

京都市として、国内外・地域の内外に対し、より強い世界遺産保護の意思表示を行うとともに、人の心の中に平和のとりでを築く世界遺産条約の理念を広く市民に知らせるため、前文を設けております。

第1条では、目的を定め、千年以上にわたる日本文化の中心地として顕著な普遍的価値を有する「古都京都の文化財」を後世に引き継ぐことを掲げております。

第3条には、基本理念として、構成資産の適切な保存管理やそれらを包みこむ周辺環境に関し、良好な景観形成や自然環境の保全など掲げ、構成資産所有者である宗教法人や国、関係地方公共団体、関係団体などとの緊密な連携のもと、古都京都の文化財の保全に関する施策を行うことを掲げています。

つぎに、各主体の責務と役割、保護すべき世界遺産の範囲についてです。

京都市の責務として、第4条に、施策の総合的な策定と実施、推進体制の整備、そして第7条に財政措置をとることを明記し、条例の実効性を確保しております。

第5条では、市民および来訪者、第6条では事業者等の役割として、顕著な普遍的価値への理解を深め、市の施策に協力するよう努力いただくことを明確にし、京都にかかわるすべての人々の協力を促進します。

構成資産およびその緩衝地帯にとどまらず、それらを広範囲に包み込む歴史的環境調整区域を明記しています。

11ページをご覧下さい。別紙2「世界遺産「古都京都の文化財」の推薦書にっか上げられる歴史的環境調整区域について」です。

これは文化市民局より、委員会要求資料として、ご提出いただいたものです。

世界遺産登録に当たって、示された歴史的環境調整区域の領域を示した図です。歴史的風致景観と都市開発などの調和を図る区域と説明されています。

12ページ、13ページは、それらの線引きをより分かりやすく説明された図です。

2ページにお戻りください。

つぎに、京都市が取り組む具体的な施策についてです。

第8条から第14条につきましては、古都京都の文化財の保全に関する各施策の基本となる事項を定めることで、現在行われている取り組みを条例によって裏付け、さらなる取り組みの充実をはかる上での法的な根拠となります。

良好な景観の形成等に関しては、「緩衝地帯のみならず都市全体の景観を保全し、有形無形の文化遺産を幅広く保護することで、世界遺産「古都京都の文化財」の価値を高め、それがまた都市全体の価値を高める」とした包括的保存管理計画を条例において裏付け、その立場からの充実を求めるものです。

構成資産の適切な保存等をめぐってはすでに文化財保護法のもとで遺産所有者との緊密な連携が行われていますが、世界遺産の顕著な普遍的価値を守るという見地からも、一層の制度拡充への努力が求められます。

来訪者の集中による影響の防止に関しては、オーバーツーリズム対策を進める上での一つの根拠となる条項となります。

古都京都の文化財の保全に関する学習機会の提供とともにやさしい日本語での発信を行うことで、難しい表現をまだ学んでいない子どもも、日本語話者以外の方も含め、世界の宝としての世界遺産の価値を共有し、その保存への理解・協力の輪を広げます。市民等の自発的な活動への支援についても、その充実を図るために、明記しております。

巡視の実施及び調査研究を含め体制の充実は、世界遺産の保全についてのあらゆる施策の根幹をなすものと考えます。

次に、議会の関与、審議会、市民参加の仕組みです。

条例の実効性を確保し、世界遺産保護の取り組みを充実させていくため、以下の重要な取り組みを制度化します。

議案説明資料、5ページをご覧ください。

(5)本条例で新たに設置する世界遺産保護審議会などの相関図です。青の矢印が現行制度や実態的な様々な手続きの流れを示しており、赤い矢印が新たに定めるものです。

図の中ほどにあります、京都市、これは、条例においては市長をさしますが、構成資産や緩衝地帯・歴史的環境調整区域の保全状況について、市会および新たに設置する審議会に定期的に報告し、その検証を受けることで世界遺産の現状と課題を広く市民が共有できるようにします。

左端は、世界遺産をとりまくコミュニティであり、条例本文では「市民等」となっておりますが「古都京都の文化財」の構成資産や緩衝地帯・歴史的環境調整区域の保存、管理等がついて、市長に申し立てできるようにするものです。市長は申し立てに基づき必要な措置を講じますが、それらに不服があるとき、市民等は世界遺産保護審議会に申し立て、世界遺産保護の観点から検証できる仕組みを設けます。審議会は、必要に応じて、市民等や有識者などから意見を聴取する公聴会を開催できるようにします。市民等の追加登録の要望についても検証するとしております。世界遺産保護審議会は、場合によっては市長や国に対し建議を行います。

これは、行政の対応が不十分な場合に、市民の声を反映させ、世界遺産保護行政の充実を図る重要な仕組みとなります。

また、これらの機能は、先ほど議案説明資料3ページでご紹介している作業指針111(a)に記載があるとおりに、「地域コミュニティや先住民族を含むすべての関係者が、資産およびその普遍的、国家的、地域的価値、さらには社会生態学的文脈についての理解を十二分に共有」する状況にしていく上で、極めて有効に機能すると考えます。

議案説明資料2ページにお戻りください。

◆最後に施行期日について、ご説明します。

世界遺産保護審議会などの仕組みを整えるためには、少なくとも1年程度の準備期間が必要であることから、第15条から第18条までの規定については、令和9年1月1日からの施行とし、それ以外の条項については公布日からの施行といたします。

結びに、本条例は、市民、専門家、行政の知恵と力を結集し、京都の歴史と個性を守り抜くための新たな一歩です。世界遺産条約履行のための作業指針が掲げる「効果的な管理体制」を早急に構築し、「古都京都の文化財」の顕著な普遍的価値を揺るぎないものとするため、本条例の制定について、ご審査のほど、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

(更新日:2025年12月04日)