■かんぽ跡地 マンション建築について 2025年2月6日京都市会まちづくり委員会~とがし豊議員一般質問、全文文字起こし~
とがし委員:かんぽ跡地のマンション建築についてお聞きします。1月 31日に大和ハウスなど五社が施主となり長谷工コーポレーションが施工している松ヶ崎のマンションの模型が公開されました。私、これを見に行きましたが、改めて、松ヶ崎自治連合会が2023年8月21日に提出されました陳情書の中身を思い起こしました。陳情書では、地元の声を4つに整理されておられました。1、大規模な敷地を取り囲むような建築物に対して多大な圧迫感を感じるため建築物のボリュームを大きく低減すべき。2、敷地境界近くまで中高層の建築物が建設されることから周辺の低層住宅の住民に対するプライバシーが大きく侵害されるため、建築物の高さを抑えるべき。3、 防災上の観点から消防車両の出入りや消火活動に支障きたすと懸念される建築物の密度であることから土地利用計画を見直すべき、4,400世帯分の 住民の車両・自転車・歩行者等の出入りにより敷地周辺地住民の住環境が一時悪化することが懸念されるため敷地内への入口、敷地内透水施設配置計画を見直すべき。これらの声を共に当時の事業者とのやり取りを紹介しながら、この計画が良好なまちづくりを大きく阻害する計画だという風に指摘をして京都市に対して指導及び 助言を求められていたわけです。今回の模型の展示によって、改めて、この住民が示してきた4つの懸念っていうのがより現実味を持って明らかになったのではないかという風に思います。私はやっぱり京都市としてこれらの地元の声にどこまで寄り添えたのか、まずまお答えいただきたいと思います。
建築指導部長:今、松ヶ崎カンポ跡地マンションについて、模型をご覧になって、改めて 陳情の時に求められていたことをおっしゃっていただきましたけれども、京都市としましては、まちづくり条例ですとか中高層条例に基づきまして、今求められたことに対する、中高層条例上の説明ですとか、配慮ができないかというようなことを、調整・調定を行って進めてまいりました。離隔距離につきましても、できる範囲でていうことで下げられたところもございますし、プライバシーの 配慮につきましても住民の皆さんに分かるようにこういう対策しますというようなことを示してこられたとか、工夫をしてこられたということもございます。他のこと につきまして、今、防災上の懸念ですとか、400世帯の車両の出入りなどにつきましてもご指摘ありましたけれども、車両の出入りにつきましても、中高層条例の中で周辺の交通環境安全を確保するというようなことが求められて、その対策もさ れてきております。防災上の懸念ということにつきまして、これはもう建築基準 法で求められたところを満足されてるというものという風に評価をしております。
とがし委員:時間限られておりますので、特に、防災上の観点についてっていうことで言いますと、1/200の模型でこの車の出入り口部分が傾斜になってるっていうのが分かりまして、外部から入る時は2.8mだけど床面の傾斜に伴ってだんだんまくなって 1番低いところは2.5mということで、車高2.5mの車しか通れないと。で、京都市の救急車は2.46Mから2.78Mで、はしご車は3.4mですので、当然入れないっていうことになると。現場で説明を受けましたけども マンションの外側に救急車を止めて、マンションの中を移動して救助するというのが事業者の説明でした。しかし、どのような状況化で救助になるかっていうことも分からないので、やはりせっかく非常階段がありましても、その非常階段を有効に使い、そこに車両を横付けして救助ってことはできないと。果たして本当にこういう設計でいいのかなっていうのは私直に思いました。ですから、これらの建物を外観・機能の面から複数の棟という 風に見なせば、間に道路を通すなどしなければならなくなるということで、そうなれば 救助・消火もスムーズにできるし、住民も出入りしやすいし、より安全な住宅群が整備できる計画になったのではないかなという風に考えます。今回の件については、審査会での判断待ちという風に思いますけども、一般論としても、やはり11棟もの建物を1つの建物にみなすような拡大解釈は認めず、複数とだという風に捉えるという風にしていくという風に、今あります全国的な統一した見解だとか京都市の建築法令実務ハンドブックに関しては、そういう踏み込んだ見直しを京都市としても働きかけるべきだと考えますがいかがでしょうか。
建築指導部長:これまでのまちづくり委員会でも、ご答弁させていただきましたけれども、建築基準法の羈束(きそく)行為の元となるように先ほどおっしゃったように全国的に今、「基準総則集団規定の適用事例」という形で法の運用や統一化を進めております。それに基づいて法の解釈が民間の機関でも行政でもされるというようなことですので、京都市側で特別に基準を新たに求めるということは必要は感じておりません。
とがし委員:私はですね、自治連合会っていう大変、住民の皆さん代表する機関が、まさに住民のたくさんの声なんかを代表しながら述べられた中身を受けとめていただきたいなと思っているんですね。カンポ跡地のマンションに関しても、外観上・構造上・機能上と総合的に一体性があるものとみなしたものは1つの棟と判断されるという風にしつつも、建築物確認は羈束(きそく)行為だから京都市が判断しても民間が判断しても同じという答弁が前回ありました。しかしこれらの要件は実体に即して捉えるというのが基本的なえ考えであるべきだというに思いますし、羈束(きそく)行為という言葉では片付けられるものではないという風に思います。今回の件に関してもやっぱり一棟に見なせるかどうかは建築審査会の審査 に待つということなんですけども、その点でも、私はこの審査の結果を是非注視したいという風に思います。
(更新日:2025年02月24日)