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京都市におけるパートナーシップ宣誓制度の充実及び住民票等への記載について(2026年2月19日京都市会文教はぐくみ委員会:とがし豊一般質問)

パートナーシップ宣誓制度の充実及び住民票等への記載について

とがし豊委員 よろしくお願いいたします。まず、パートナーシップ宣誓制度の充実及び住民票等への記載について質疑をさせていただきます。  憲法では法の下の平等が定められており、個人の尊厳を大切にしなければならないことも定められております。そうした前提のもと、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないと規定されています。しかし、現在の民法や戸籍法においては、同性婚を認めない前提で制度が作られている状況があり、同性パートナーに関しては著しい不利益が生じています。  本市においてはパートナーシップ宣誓制度を導入し、充実させてまいりましたが、改めて本制度の意義と目的について、簡潔にご説明いただけますか。

共生社会推進室長 パートナーシップ宣誓制度の意義・目的等でございます。  本制度は、性的少数者であるお二人が互いを人生のパートナーとして相互に協力し合うことを市長に宣誓し、市長が受領証を交付するものでございます。これは、自分らしく生き生きと生活していくことを宣誓されるお二人の思いに京都市として寄り添い、応援するものであります。同時に、性の多様性を認め合い、あらゆる方々の人権が尊重される共生社会の実現に向けて、市民の理解と共感を広げていくものと認識しております。  ちなみに宣誓数につきましては、令和7年12月末時点で216組となっております。これは政令指定都市における人口10万人あたりでは6位の数値です。また、宣誓者の自治体間転入・転出時の負担軽減を目的として、自治体間連携をさらに進めている状況でございます。

とがし豊委員 ありがとうございます。制度のもとで市営住宅への入居支援など、様々な取り組みが進められているところですが、さらに一歩前に進めるために、住民票への記載についても踏み込んだ対応を求めたいと考えております。  事実婚に関しては、住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」という記載が行われています。同性パートナーに関しても、同様の取り扱いを求めたいのですが、いかがでしょうか。

区政推進担当部長 事実婚につきましては、現状、本市において「夫(未届)」「妻(未届)」といった記載としております。一方で、同性パートナーの方につきましては、一方の方を「世帯主」、もう一方の方を「同居人」という形で記載をしているところでございます。  これにつきましては、事実婚の方と同性パートナーの方を同一の記載とすることについて、国の総務省が「実務上の支障を来す恐れがある」という見解を示しております。本市におきましては、それに基づき、先ほど申し上げたような取り扱いをしている状況でございます。

とがし豊委員 住民基本台帳事務処理要綱では、続柄の記載方法として「内縁の夫婦は法律上の夫婦ではないが、準婚として各種社会保障の面では法律上の夫婦と同じ扱いを受けているので、夫(未届)・妻(未届)と記載する」とされています。事実婚で認められているものを、同性パートナーについては認めないというのは納得がいきません。省庁が言う「実務上の混乱」とは、一体どういうことなのでしょうか。

区政推進担当部長 現行法上、社会保障制度の適用の可否などにおいて、婚姻要件を満たされている事実婚の方に関しては、婚姻関係にある方に準ずる形で同一の取り扱いがなされています。一方で、同性パートナーの方々については、現行制度上、同一の取り扱いができないという点での違いであると考えております。

とがし豊委員 法律上の婚姻状態でなかったとしても、実態として婚姻関係にあるのは事実です。社会全体として様々な慣習や社会保障の面で夫婦として扱われる実態に合わせて、住民票の運用が認められてきた経過があるはずです。そう考えれば、同性パートナーも「事実」として一緒に考える余地があるのではないでしょうか。  既に13の自治体で(独自の解釈により)取り組みが行われていると承知しています。自治体の自治権として実施されている例があるわけですから、京都市としてもぜひ検討いただきたいのですが、いかがですか。

区政推進担当部長 本市におきましては、現状の制度のもとで総務省が出している見解を踏まえ、現在の記載方法が適当であると考えております。今後も、国や他の自治体の動きを注視しながら、引き続き適正な事務を行ってまいります。

とがし豊委員 パートナーシップ宣誓制度自体、国が同性婚を認めない中で、自治体としてお二人を認めていこうと取り組んできたものです。国の取り組みの遅れは、当事者にとって人生の大きな損失となります。自治体としてできる最大限の取り組みを行っていただきたい。  先行する13自治体の事例を参考に、京都市としても政令指定都市として先鞭をつけていただきたいと要望しておきます。愛した相手が異性であれば事実婚としても認められ、同性であれば認められないというのは極めて不合理です。  そもそも同性同士の結婚は誰かの権利を侵害するものではなく、むしろ祝福されるべきものです。高裁判決でも同性婚を認めない現行制度を違憲とする判断が優勢となっており、司法判断を待つまでもなく国において法制化されるべきですが、市としても最大限の努力を求めておきます。

(更新日:2026年02月25日)