活動日誌・お知らせ

年越しを控えて生活にお困りの方へ

寒さも厳しくなってまいりました。

京都市では、「歳末特別生活相談」を行なうとともに、世帯の状況によっては、世帯員1人あたり3万円(世帯上限15万円)の「特別生活資金貸付」という制度があります。

疾病や不測の事故等、いろいろなご事情があろうかと思いますが、お困りの方は、12月9日~15日まで(平日に限る)各区役所・支所にて相談を受け付けております。

また、日本共産党の生活相談所でも「無料相談」を実施しており、お気軽にお電話ください。
  生活相談所 ℡:075-781-6622

【以下、京都市HPより転載】

歳末特別生活相談及び特別生活資金貸付事業についてhttp://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000174490.html ---保健福祉局(担当 生活福祉部地域福祉課 251-1175)

 京都市では,疾病,不測の事故等により,年越しを控えて生活にお困りの世帯の生活相談や必要と認められる世帯に歳末特別生活資金の貸付けを行うため,歳末特別生活相談及び特別生活資金貸付事業を行いますのでお知らせします。

1 実施時期

(1) 生活相談 平成26年12月9日(火曜)から15日(月曜)まで(※土曜・日曜を除く。)

          午前9時から午前11時30分及び午後1時から午後3時まで

(2) 資金貸付 平成26年12月24日(水曜)

2 実施場所

 お住まいの地域の区役所・支所の福祉部(福祉事務所)福祉介護課(右京区京北出張所管内にお住まいの方は京北出張所福祉担当)

3 貸付けの内容

(1) 1世帯15万円を限度とし,世帯員1人当たり3万円を目安にお貸しします。

(2) 担保,保証人は不要で利子はつきません。
 償還は,1箇月以上3箇月以内の据置期間を含めて2年以内に,原則として均等月賦で返済していただきます。

4 貸付けを受けられない世帯

(1) ボ-ナス等の臨時収入があるか,又は他の共済制度により貸付けを受けることができる世帯

(2) 生活保護を受けている世帯

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている世帯

(4) 以前に夏季又は歳末でこの資金の貸付けを受け,償還が完了していない世帯(ただし,相談の時点で80%以上を償還しており,かつ,貸付日までに未償還額を全額返済することに同意したうえで履行した世帯は除く。)

(5) 償還能力に欠けると認められる世帯

(6) 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び第5号に規定する暴力団密接関係者の属する世帯

5 貸付けの申請に必要なもの

(1) 印鑑

(2) 健康保険証(世帯員全員分)など住所と家族構成を明らかにできるもの

6 問合せ先(お住まいの地域の区役所・支所)

北区役所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎432-1181(代)  ☎432-1306(直)
上京区役所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎441-0111(代)  ☎441-5102(直)

左京区役所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎702-1000(代)  ☎702-1064(直)

中京区役所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎812-0061(代) ☎812-2531(直)
東山区役所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎561-1191(代) ☎561-9181(直)
山科区役所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎592-3050(代) ☎592-3214(直)
下京区役所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎371-7101(代) ☎371-7214(直)
南区役所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎681-3111(代)  ☎681-3167(直)
右京区役所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎861-1101(代)   ☎861-1404(直)
右京区役所京北出張所福祉担当        ☎852-0300(代) ☎852-1815(直)
西京区役所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎381-7121(代)  ☎381-7642(直)
洛西支所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎332-8111(代) ☎332-9194(直)
伏見区役所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎611-1101(代)     ☎611-2268(直)
深草支所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎642-3101(代)  ☎642-3493(直)
醍醐支所福祉部 (福祉事務所)福祉介護課 ☎571-0003(代) ☎571-6199(直)

(更新日:2014年11月26日)