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京都市教育委員会「京都市学校部活動地域展開実施計画(案)について」2026年6月24日文教はぐくみ委員会~とがし豊の質疑と答弁


6月24日の文教はぐくみ委員会で、教育委員会報告「京都市学校部活動地域展開実施計画(案)について」の審議が行われた。各党の議員が順に発言する中、日本共産党からは、森田ゆみこ市議、河合ようこ市議に続き、私も質疑にたった。「京クラ」の「受益者負担」原則が経済格差による選択肢制限を生むと指摘し、市独自予算での財源保障を強く求めました。これに対し体育健康教育室担当部長は、全額公費は困難としつつも負担軽減を検討し、兼業教員の労働時間管理や外部指導者の支援を進める意向を示しました。詳細な制度設計はまだまだこれからですが「お金があるかないかで子どもの放課後に格差が生まれるようなことがあっては絶対になりません」と強く求めました。以下、私の質疑と答弁を紹介します。

1. 理念と受益者負担の矛盾について

とがし豊委員: 私からも、この「学校部活動地域展開実施計画案」について質疑をさせていただきます。

まず、理念と受益者負担という考え方のぶつかり合いについてお聞きします。本計画案は、「子どもを真ん中にしたウェルビーイングな街」や「全ての子に居場所と出番を保証する」ことを理念に掲げています。国際的な子どもの権利条約第31条でも、全ての社会において子どもが豊かに放課後を過ごし、文化やスポーツに親しむ権利を無条件に認めています。それなのに、この新しいクラブ活動「京クラ(きょうくら:学校管理外の地域クラブの愛称)」でお金を払う仕組み、受益者負担を原則にしてしまえば、家に金があるかないかで子どもの選択肢が制限されてしまいます。これは京都市が掲げる高い理念や、子どもの権利条約の精神と真っ向からぶつかっていると考えますが、教育委員会の見解を伺います。

体育健康教育室担当部長: 今回、ご指摘いただきました理念の部分ですね。子どもたちが将来にわたってスポーツや文化芸術活動に親しめる環境づくり、これを市民ぐるみで目指していきたい、その理念についてはその通りかなと思っております。

京クラに関しては、学校管理外の活動であるということで、子どもたちも自主的に色々な選択をしていくことが想定される中で、全てを公費で賄うと言いますか、どこで線を引くかということもあるんですけれども、全てを公費で賄っていくのはちょっと困難であると考えているところです。ただ、重ねて申し上げているところですけれども、それを理由にやりたい活動を諦めるといったことがないように、保護者の負担にはできるだけ低例に抑えられるように、引き続き検討を進めてまいりたいと思っております。以上でございます。

2. 現場のリアルな声と財源保障の必要性

とがし豊委員: やはり財源がネックになってくると思っております。この計画案に添付されております調査には、見過ごせない現場のリアルな声が詰まっております。中学生との意見交換会では、生徒から「お金が高くなると参加をやめる人が増える。チームの人数を集めるための地域移行なのに人が減ったら本末転倒じゃないか」と、極めて確信を突いております。

実際、アンケートでも地域クラブに参加したくないと答えた中学生の4.9%が「費用が心配」と答えており、体育振興会や地域団体からも「お金がむ種目ほどどうするのか」「ボランティアのみでは続かない」という悲鳴が上がっています。受けるサービスにお感を払う受益者負担という考え方には限界があります。子どもたちの豊かな課外活動を守るためには、しっかりとお金を出す財源保障が必要と考えますが、いかがでしょうか。

体育健康教育室担当部長: 本市といたしましては、京クラだけではなく、やはり平日放課後の子どもたちの居場所等については、しっかり学校管理下において色々な居場所を作っていくべきだという考えのもとで、本市独自の放課後活動「放活(ほうかつ:放課後活動の略称)」というのも設定をしているところでございます。

京クラにつきまして保護者の負担が発生することについては、本当に繰り返しになるんですけれども、これまでの部活動は、教員が本当に献身的に関わる中で保たれていました。これを今後継続していけるかと問われると、それもやはり難しいだろうと考えての今回の地域展開でございます。やはり、できるだけ子どもたちがそれによって活動を諦めることのないように、そういうことは本当に課題として捉えながら、引き続き予算の確保も含めまして制度設計を進めてまいりたいと思っております。以上です。

3. 京都市独自の財源確保と決断

とがし豊委員: 国からの予算がまだ示されていない状況で、一般財源からどれだけ持ち出せるかということが大きなテーマだと思います。京都市は令和8年、9年度に困窮世帯への支援など保護者負担を減らす検討をするとしています。しかし、計画案のスケジュール表には予算について「国の補助や寄付など歳入の見通しを踏まえて検討する」と、条件付きの注記が書かれています。これでは、国の補助金や寄付が集まらなければ十分な負担ができないという意味になってしまいます。国任せではなく、子どもの権利を完全に守るために京都市が独自の財源を持ち出すという強い決断こそ、今こそ打ち出すべきだと考えますがいかがですか。

体育健康教育室担当部長: 国の方の補助事業についても、本格実施に向けたいくつかの補助メニューというのはある状況なんですけれども、それが令和10年度にどうなっているかというのは、現段階では確かに不透明というところです。

その分、京都市としてどれだけ財源を確保していくか。我々としてもちろん子どもたちの環境を大事に整えていきたいですので、しっかりと要求もしてまいりたいと思います。広く我々として理念として掲げていること、それは京都市の学習構想との関係もございますし、市民の方にとってのスポーツ・文化芸術振興という大きな目標もありますので、そういったことを踏まえてしっかり京都市として予算も確保していきたいという思いを持ちながら、進めてまいりたいと思っております。

4. 参加費用の多様化と自由な選択におけるリスク

とがし豊委員: 先ほどからも議論がありましたけれども、やはり子どもたちの自由な選択が本当に守られるのかということが問われていると思います。市内15地域に分けてバランスよくクラブを配置して、新しい種目も作る。しかし先ほどからもありましたように、参加費が月額1,000円から3,000円という国のイメージだけでなく、種目の特性によっては月額4,000円程度など、多様な設定があり得るということであります。これでは「やりたいけれど月謝が高いから諦める」という子どもが出てきてもおかしくない金額だと思います。本当の意味で自由な選択にならないというリスクについて、教育委員会としてはどういう風に責任を持つということになるでしょうか。

体育健康教育室担当部長: 費用設定については、今は国の目安というところであります。先行他都市の自治体の例も見ているんですけれども、費用設定は結構様々でございまして、それよりも安く設定されているものから、それよりもちょっと高額になるものも含めて展開をされております。

それは子どもたちがより広く選択できるように、お金がかかってでも、遠くへ行ってでも活動したいという子どももいるとは思いますので、我々としては広く持ちながら、ただ高額ばかりになると確かに選択できないという可能性は出てくると思っております。本当に繰り返しになって恐縮なんですけれども、子どもたちの選択をそれで狭めることのないようにということは、教育委員会としてもちろん考えているところでございます。

5. 教員の労働時間短縮と「放活」による影響

とがし豊委員: 中学校給食もちょうど同じ時期に始まるということでありますし、私たちは中学校給食の無償化も求めています。クラブ活動は基本的には無料でやってこられたものでありますので、その点で新たな負担が子どもたちに被るということは回避したいということで、一定の予算の要求・要望を出されておりました。ただ、やっぱり「受益者負担」という教国の考え方に引きずられていると、どこまでも「これくらいはちょっと一部見てもらえませんか」というところにとどまってしまうので、そこは踏み込んで他の自治体とも協力していただいて、子どもたちのためになる地域展開をしていただきたいと思います。

次に、教員の働き方・健康の確保と、担い手の処遇の保証についてお聞きしたいと思います。まず、今回の部活動廃止と平日の放課後活動(放活)による教員の労働時間短縮がどうなるかということです。教員の働き方改革について、アンケートでは実に76.4%の教員が「休日の部活動が負担」と答え、平日の負担も合わせると約65%が限界を感じています。そうした中、令和10年8月末に従来の部活動を廃止して、平日の放課後は技術指導をしない「放活」で、見守りを中心の活動へと枠組みを変えるとしています。これによって実際の教員の時間は具体的にどれくらい短縮される見込みなのか、その辺の試算や見通しをお答えください。

体育健康教育室担当部長: 現状で申し上げますと、中学校の教員の超過勤務にあたっては、やはり中学校・高校の教員については、内訳を見ると部活動が占めていたという部分が多いかなと思います。令和6年度になりますけれども、中学校の超過勤務平均は39時間ほどである中で、およそ部活が1割から2割を占めているというような統計になっております。

単純に考えますと、ここが減ってくるかなと思うんですけれども、実態としては平日の勤務時間内に部活動に当たっていて、それが終わってから部活以外の業務に当たっていたという部分もございます。これらはあくまで単純に部活動に当たっていた時間が1割、2割という中ですので、そういった勤務のあり方の見直しになる中で、どれくらいの時間が軽減されるかというのは、ちょっと今は具体的には分からないという状況ではございます。以上です。

とがし豊委員: 土日がなくなるというのはちょっと大きいかなと思ったりはします。ただ、「放活」というものも入ってくるということで、放活で技術指導はなくなっても一応やっぱりそこに行ってコミュニケーションを取るという話もありました。そうなってくると、やっぱりその部分については労働時間として減るということにはなかなかならないですし、基本的には土日の減少ということを見込んでいるのかなと思ったりもしましたが、次の質問をしたいと思います。

6. 兼業・ボランティア指導における教員の健康管理

とがし豊委員: これは京クラにおける教員の兼業の関係ですが、心身の健康と時間管理ということでお聞きしたいんです。休日などの京クラについて、市は教員の兼職・兼業のルールを今後検討し、意向調査を進めるとしています。しかし、文部科学省のガイドライン等では、業務時間外にボランティアとして指導する場合は、校長への事前相談すら不要とする方向性も示されています。もし適切な労働時間管理からはみ出た形で、教員の善意やボランティアに頼って指導を続けさせるということになれば、結局教員の心身の健康を守ることができなくなる恐れがあるんじゃないかと考えます。徹底した時間管理を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

体育健康教育室担当部長: 現在検討を進めている兼業制度というのは、あくまでボランティアではなく、地域クラブの指導者として従事される中、報酬も受けられながら従事される中の労働時間、そういったことを踏まえての許可の基準について検討しているところでございます。もちろん、ご指摘のようにボランティアを推奨しているものでは決してないと考えております。以上です。

7. 兼業時の身分保障と処遇

とがし豊委員: 事前にちょっとお話しした時に、文部科学省が示したガイドラインを元に兼業について検討されているという話でした。ただ、そういう風にガイドラインに書かれてしまっているので、私はもしそうなってしまったら先生方の健康を守れないんじゃないかと大変懸念しています。ボランティアとして関わるということであっても、そのクラブに関わるということであれば、それはやっぱり地域展開の中で出てきたのが京クラなので、労働時間としてはやっぱりしっかりと見なければいけないと思います。

あと気になるのが、先生の身分がどうなるかということです。兼業した場合の先生の身分ですね。3割くらいの先生が、兼職とまでいくか分からないけれども、今後もそういう部活動、土日とかも含めて関わりたいと言っている状況の中で、兼業を申請される方もあるかと思います。そうした場合に、例えば1日の労働時間のイメージの中で、平日も含めて一般的には残業に当たるラインから、放課後に京クラへ平日行って、土日も行くとなると、これはもし部活であれば時間外労働ということになります。その部分については時間外労働という形で賃金計算するというのがガイドラインに書かれていました。

ただ、何かあった場合、例えば学校で何かありましたという場合に、子どもたちに対応しなければいけない。その場合は直ちに教員として復帰しなければいけないということで、そういうことをきちんと申しときなさいと留意事項で文科省の資料に書かれています。それを見ていると、結局、地域クラブと契約をしてその部分を行っていたとしても、実は教員としてのその期間は縛られている部分もあって。先生が京クラに関わっていて、例えば学校を早めに退勤して京クラに行った場合も含めて、賃金としてその部分については正規雇用の身分として保証されるのか。その意味で言ったら、もう正規雇用として処遇が維持されなければいけないと思うんです。ただ、実際にはそれをやろうと思ったら労働時間が伸びてしまいますから、学校で働く時間を短くしなければならないという話になってくる。そうなってきた時に、本当に正規雇用としての処遇が維持されるのかどうかということを心配するわけですが、その点いかがでしょうか。

体育健康教育室担当部長: 兼業にあたっては、あくまで正規、その地域、指導実施主体となる地域クラブの雇用者等に従事して働くということにはなります。ただ、許可にあたって、本来業務に支障を来さないということが前提ではございますので、何かしら本務の方であったらもちろんそちらの方に従事するというのが基本にはなってくるかなと思っているところです。以上です。

8. 通算労働時間の上限管理と教員の増員要求

とがし豊委員: そこでだからちょっと心配になってくるのが、前回委員会で中学校の先生の働き方を議論しましたけれども、普通に考えて、かなり部活がなかったとしても長時間働いているのが中学校の先生の大体の実態です。その先生方が京クラということで土日も出ていく、平日の夜も出ていくということになってくると、ちょっと相当な時間外労働をすることになると思うんです。そのトータルでの労働時間の管理はどこまで徹底されるのかということは、非常に懸念しているのですが、いかがですか。

体育健康教育室担当部長: やはり兼業の許可にあたっては、教員の心身の健康を守るということもありまして、国の手引きにおいても上限時間というのは労基法に基づく基準として定められている。それを超える場合には許可をしてはいけないという風な基準にはなっております。学校におけるいわゆる時間外の在校等時間、それと教員の方の指導に当たった時間というのは、やはり通算した上で上限を超えないように、それは管理する必要があると思いますので、どういった管理ならその成り立つ制度設計になるか、今進めているところでございます。

とがし豊委員: 結局、地域展開したとしても、労働基準法を超えて働かせるのは絶対にあかんと、当たり前ですけれども。過労死してしまいます。それでも今現実には、過労死ラインを超える働き方をしているというアンケートが出ていました。そういう状況にある中なので、月100時間とか、6ヶ月平均で80時間とか、それは過労死ラインと書かれているんですけれども、できるだけ45時間までに抑えるのが好ましい。そこまで精一杯働かせるという考え方を取ってはいけない。簡単に要約したらそういうことが書かれているんです。

私はその点で言ったら、やっぱり働き方改革ということで言えば、先生そのものを大きく増やしていくということをしっかり並行してやっていかないと、通常の京クラに関わらない先生も関わる先生も、本当に大変なことになると思います。是非その点で対応して、しっかり考えるルールを確立いただきたいと要望しておきます。

9. 外部指導者の確保と適切な報酬の保障

とがし豊委員: 次に、担い手の確保について伺いますが、団体の約57%が参入の意向を示している一方、一番の課題は「指導者の量の確保」となっています。現在、部活では関わっていない外部の指導者の57%が「条件に関わらず指導は難しい」と答えている。理由は仕事との両立や高齢化です。市は人材バンクを作って派遣する仕組みを検討中とのことですけれども、ボランティア精神や地域の善意だけに頼っていては、長く安定して子どもたちを任せることができません。民間から来ていただく指導者の処遇ですね、適切な給与や報酬を市が責任を持って保障しなければ、この大改革は破綻すると考えますがいかがでしょうか。

体育健康教育室担当部長: 指導者に対する謝礼ということです。これ、適正な参加費を求めていくこととの裏返しにもなるんですけれども、やっぱり団体にとっては必要な運営費が必要であって、そこには適切な謝礼もやはりかかってくると考えております。基本的には、京都市が直接雇用するということではなく、その実施主体に所属されている地域の指導者ということにはなるんですけれども、総体の運営費というものをいかに認定団体に対して支援をしていけるか、そういった支援策が今後も考えていかなければならない点であると思っております。

10. 学校現場への丁寧な情報共有と意見交換の場

とがし豊委員: よろしくお願いします。あと、これ今後、実施計画案というのを令和8年から9年にかけて検討する部分が多くて、肝心なお金やルールの具体像というのはまだちょっと見えない部分もあります。これらを検討していくにあたって、現場の先生方に対してやっぱりもっと情報を示していただきたいなと思いまして、現場の先生方の意見なんかもよく反映しながら進めていただきたい。ちょっと一定まとまったところで、どんな形でお伝えするのがいいのかは分からないんですけれども、是非現場の先生方が意見交換する場というのもやっぱり作っていただいた方がいいのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

体育健康教育室担当部長: 本件については、やはり中学校現場が1番影響するということで、あり方会議等にも校長会代表者に入っていただいたり、我々も必要に応じて管理職に対する説明等はしてるんですけれども、個々の教員に対して直接何かしらの説明会を実施するというようなところまでは至っていませんので、個々の教員の方の理解度にはやっぱり差があるというのが現状であるかなと考えております。

今後、先ほど申し上げた兼業制度、これを周知する時には各教員に対して意向なども聞こうと思っているんです。令和5年度の時には3割ということでしたけれども、それが現状どれくらい変わっているのかということもありますので、そういった声を聞く時には、制度の周知も含めて丁寧にはしていきたいと思っております。以上でございます。

とがし豊委員: よろしくお願いします。子どもたちが放課後にスポーツや文化芸術に親しむことは、個人の勝手なわがまま、いわゆる「受益」ではなくて、やっぱり社会全体で絶対に守らなければならない子どもの基本的な人権であり、公共の仕組みだと考えます。お金があるかないかで子どもの放課後に格差が生まれるようなことがあっては絶対になりません。国の補助金や不確定な寄付に依存するのではなくて、京都市が独自予算をしっかり持ち出して財政支援を行うという立場をしっかり表明していただきたい。そこに国の予算がついてくればさらに充実していくということだと思いますので、この立場で取り組んでいただきたいですし、そういう姿勢を地域展開を本格実施するための絶対の前提条件に据えるべきであることを強く求めて質疑を終わります。ありがとうございました。

(更新日:2026年06月28日)

陳情4622号 民間保育園における職員の一斉退職に対する抜本的な対策(2026年6月10日文教はぐくみ委員会)


2026年6月10日の文教はぐくみ委員会では、民間保育園の一斉退職と保護者への説明不足を巡り、提出された陳情をもとに、京都市の対応をただしました。

日本共産党の森田ゆみこ委員からは、児童福祉法に基づき市が中立な立場で説明会開催を指導・勧告すべきだと求め、不祥事防止のための抜き打ち・特別監査の実施や審議会での議論を要求。わたしからは、事前の給食基準違反を挙げ、園の報告に依存する市の「希望的観測」を批判し、4月以降の現場確認状況に関する資料提出を求めました。他に、河村諒議員(維京国)、井﨑敦子議員(無)も質疑しました。

市側は基準を満たしており改善が進んでいるとして、特別監査や抜き打ち調査は不要との姿勢を崩しませんでした。以下、私の質疑と答弁を紹介します。

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○とがし委員:森田議員の質疑を踏まえて、いくつか確認しておきたいが、児童福祉施設の設置運営に関する基準で、食事に関わって、前回の委員会でも、A保育園については、違法状態、基準違反があるっていうことを認められたと。それで指導しているという話だった。今、先ほどの答弁では、この事態っていうのが、特別監査を行う判断基準までに至っていないと。基準違反が発生しているが、園も改善に向けて動いているっていうことで、実施しなければならない状況ではないという風におっしゃられていた。ただ、その場合でも、この食事に関しては、そうであったとしても、その他の法令違反とか基準違反がないかっていうことを特別監査を実施する正当な事由になるんじゃないかと思うが、いかがか。

➡はぐくみ創造推進室長: 現在、特別監査を実施するにあたり、園の方において、基準違反が実際に行われている、もしくは、行われている可能性が非常に高い客観的な証拠のようなものを持って、行われているだろうというようなことが、明確である場合に、特別監査というのを実施している。そして、指導をしなければ、是正されないというような状況の場合でも、実施をするということになるけれども、今、園側で改善の意思を見せて、積極的に動かれているという状況下においては、特別の実施をするという判断には、至らなかったということだ。

○とがし委員:そこがね、全然釈然としない。保護者に対して、黙って給食の方法を自園調理から、業者に委託するものに切り替えていたと、弁当に切り替えていたということ自身が、重大な裏切りだ。そういうことを平然とやっていて、子どもから訴えを聞いた保護者が指摘をして、通知をしたという話だったので、そういうことで言ったら本当にこれで、子どもたちの命が守られているのかということについては、簡単にそれはやっぱり、保育園側がしっかりやってますよって言われたことを持って、全面的に100%それを信じるということで、果たしていいのかっていうことを大変懸念をするわけだ。先ほど森田議員からも、そのギリギリの職員配置基準の実態について正す質疑があったが、基準が一応満たしているということで、園も命に関わることだから適切にやっているはずだっていう、希望的観測を交えた答弁があったように思う。これ、配置基準に関して、抜き落ち調査は考えてないということですけれども、やっぱり、現場で確認する必要がある。抜き打ちでは考えてなかったとしても、新しい職員配置になったこの4月以降の時点で、現場にはどの程度行っているのか。当然、保育園であれば、シフト表とかもあると思うけれども、かなりどこの保育園も苦労しながら職員配置は苦慮されているわけなんですけども、そういうことも確認して、それが実行されているかっていうことなども含めて、京都市として現場で確認されているのか。

➡幼保総合支援室長:基準上は、満たしているけれども、当初、実際に園に保育士も含めて見に行っている中で、保育園としては、通常問題ないというような確認はさせていただいている。

○とがし委員:それで言うと、その現場にどれくらい行っているかっていうことについては、資料でいただきたいし、どういう確認をされているかっていうことについては是非資料をいただきたいと思う。(➡資料要求が確認された)
080610子ども若者はぐくみ局(陳情第4622号にある保育園のうち、一方の園への施設訪問の結果について(令和8年4月実施))

(更新日:2026年06月28日)