活動日誌・お知らせ

【市民の権利剥奪か】マイナカード未取得者を排除する京都市の暴走を徹底追及!不公平な「京都ポイント事業」の闇(2026年9月9日京都市会)

マイナンバーカードの取得しない市民への不利益な取扱いは政府見解に反する

【とがし委員】

前提としてマイナンバーカードの法的性質等と、取得していない市民に対する取り扱いの原則について確認をしたいと思います。 令和5年6月23日の内閣総理大臣での国会答弁書では、カードは申請に基づいてされるものと規定されており、マイナンバーカードを取得しない国民が合理的な理由なく不利益に取り扱われることはあってはならないと考えているとされました。行政手続き法及びこの国会答弁においてもですね、マイナンバーカードの取得はあくまでも申請に基づく任意であって、カード 持ちないと選択した市民に対して合理的な理由なく不利益に取り扱うことは許されないというのが国の統一見解でありますが、京都市の認識はいかがですか。

【文化市民局担当部長】

はい、今委員ご紹介したですけども、合理的な理由なく不利益な取り扱いをしてはならないということですけれども、それは合理的な理由なくということ手でありますので、常に異なった取り扱いをしてはならないということではなく、利便性の部分などについてですね、違いがあるということはありうるというふうに思っております。ただ、合理的な理由、差別的取り扱いをしてはならないということについては、そのように理解しておるところでございます。

デジタル地域ポイント給付とマイナンバーカード要件をめぐる論点

【とがし委員】

今回のデジタル地域ポイント給付において、マイナンバーカードを持たない市民を給付の対象外とする措置について、京都市はマイナンバーカードを申請する機会は全市民に等しく保障されているため、平等原則に反しないと答弁をされておりました。しかしこの主張というのは、法理論的にも論理的にも完全に破綻しているというふうに考えます。2点指摘したいと思います。

まず1点目、この法制度上ですね、マイナンバーカードを取得するか否かは市民に委ねられた任意の選択権利であります。市が申請する機会を与えたということは、単に取得しないという選択肢を選ぶ権利も保障したという言葉に言い換えているに過ぎません。市民が法に基づいて取得しないという正当な権利を行使した結果に対して、給付金を受け取れないという実質的な経済的な不利益ペナルティを課すことは、まさに政府答弁が禁じている不利益取扱いそのものではないでしょうか。機会を与えたのだから申請しない選択をしたものが不利益を被るのは自己責任だという論理は、任意の制度を事実上強制し権利を行使した市民を差別するものであり、主客転倒の論理破綻であると考えますがいかがですか。

【文化市民局担当部長】

はい、今回の給付事業の対象でございますけれども、この期間内に京都市に住民登録された方としております。この時点で持ってる持ってないっていうのは資格では別にしておりません。で、今ほどご指摘いただきました点でございますけれども、マイナンバーカードの取得は任意でございます。取る権利も、取る自由、取らない自由はもちろんございますけれども、先ほど申しましたように、今回こうマイナンバーカードを利用させていただくのは、目的として公平な給付を行うために目的として正当な理由があって、このマイナンバーカードは今回手段として使ってると。で、合理的な手段、瞬時にどなたか取ったか取ってないか、市民か市民でないかと判断できる、こういう正当な合理性のある手段ということで、合理的な理由があって今回使っているということでございます。で、持ってないからペナルティということではなくて、別に取らないことで何らかのペナルティを市が与えるわけではなくて、手続きにご用ご、お手続きにお持ちいただければ、あの給付金をお渡しするという形で事業を進めております。以上です。

行政の効率性と法的合理性の混同について

【とがし委員】

京都市がマイナンバーカード取得しなければ給付金を渡さないと言って、給付金を手人質にとって取得を迫ってるわけですよ。ではこれはもう明確なこれ強制、強制ですから、これ自身が憲法違反なんですけれども、こういうことを前提にしてるという時点で28万人を制度的に排除するというのは、これは全然合理的じゃありません。合理性ではありません。法的な合理性ではありません。皆さんの事務の効率の話をされてるだけだと思います。ということで、その合理性っていうのと事務的な、実務的な効率性っていうのをすり替えていけないと思いますし、これは法的な人権としての合理性があるかどうかということ手でありますから、ここがダメです。

「機会の平等」を保障しているという前提は崩壊

次に、あの、先ほども若干触れておられました、本当にマイナンバーカードの取得そのものが平等に保障されているかという問題であります。国会答弁書の中でもですね、政府自身もですね、カードを自ら取得することに困難があるものが生ずるなどの問題が起こることが考えられるというふうに認識をしているわけです。ですからこのカードの取得は強制にはしないと、任意だということになったし、例えばマイナ保険証の問題なんかでも、きちんと紙の保険の終わりの資格確認書っていうのを保障したわけです。こういう形でまさにきちんと配慮しているわけで、不当な排除はしないということをやられているわけなんで、そういうことであります。

ですから、誰でも申請できるという状況にはないというのが今の客観的な日本の現状です。皆さんもできてないでしょ?それ全然いうことで言いますと、平等でやるというこの前提自体が崩れているじゃないですか。

【文化市民局担当部長】

受給の対象につきましては、28万人を排除しているということではなくて、この間に住民登録された方を対象としております。で、先ほどから申しております通り、取りたいけども取れない方というのは、丁寧なご案内で寄り添っていくこと、と、先ほどご指摘ありました通り、それでもなかなか声が届かない方いらっしゃる、この点は当然留意が必要かというふうに思っております。正当な理由なく、ま、合理的な差別をしないというのが、ま、平等原則繰り返し申しておりまして、手段として合理的であるから、今回これを利用してるということでございます。

【とがし委員】 いや全く、その合理的という言葉はきき違えているということを指摘しておきます。行政自らが合理的な理由のない不当な不利益の取り扱い差別を作り出す行為がまさに今回今やってることがあって、こうした憲法違反は直ちに撤回をして、救済策を自ら作り出し、この欠陥ある制度について救済策を取っていただくことを重ねて求めて終わります。

(更新日:2026年09月15日)